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日本語学校の卒業生も、就職活動のための「特定活動」を取得できます!

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日本の大学・大学院や専門学校を卒業した学生は、
卒業後も引き続き就職活動をしたい場合に、
就職活動のための「特定活動」ビザに変更できることがあります。

しかし、これまで、日本語学校の学生は対象外となっていたため、
就職が決まっていない日本語学校の卒業生は、帰国しなければなりませんでした。
 


ところが、20219月から、
海外の大学を卒業し一定の要件を満たす場合には、
日本語学校の卒業生でも、就職活動を行うための「特定活動」へ変更できるようになりました!


就職活動のための「特定活動」は、通常、6か月の期間をもらうことができます。

また、就職先が見つからない場合には、更新できる可能性もあります。

「特定活動」ビザに変更できれば、落ち着いて就職活動ができますね。

 申請に必要な書類

・在留資格変更許可申請書

・パスポート、在留カード

・日本語学校の卒業証明書

・出席証明書

・海外の大学(又は大学院)の卒業証明書/学位証明書

・日本語学校からの推薦状

・就職活動を継続して行っていることがわかる資料

・就職活動支援に関する確認書

・日本語学校が要件を満たしていることが確認できる資料

 

※このほかの資料を求められる場合もあります。

「特定活動」ビザに変更して、安心して就職活動を行いましょう。

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