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特定技能(宿泊分野)の許可が下りました!

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こんにちは!新宿本社の近藤です。
昨年、「特定技能」の在留資格が新設されましたが、
全国でも、まだまだ受け入れ人数が少ない状況です。

そんな中、
当社でサポートしたお客様の特定技能1号(宿泊分野)
の認定証明書が交付されました!

 

宿泊分野の特定技能について

特定技能1号(宿泊分野)は、旅館やホテルでのフロント業務、企画・広報、接客、ホテル内のレストラン、宿泊サービスの提供に係るお仕事をすることができます。

  

この在留資格を取得するためには、下記2つの基本的な要件があります。

  

・宿泊技能測定試験に合格すること

・日本語能力試験に合格すること

  

また、それだけではなく、

・雇用契約に問題がないか?

・十分に給与が支払われるか?

・会社のサポート体制が整っているか?

なども、細かくチェックされます!

  

他の在留資格に比べて、作成する書類も提出する書類も多いです。

さらに、申請をしてからも追加資料が必要になったり、

より詳しい説明を求められることもあります。

時間も労力もかかってしまいますね。

  

この申請手続きを申請人本人や会社の方が行うのは

なかなかご負担なようで、ご相談を多く頂いております。

  

  

宿泊分野の特定技能の手続きはサポート行政書士法人にお任せください!

お問い合わせいただければ、ノウハウ豊富なビザ専門担当者が丁寧にお応えします!

お気軽にご相談ください!

  

  

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