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高速道路における特殊車両通行許可の許可限度値(車両幅)が変更されました

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令和2年12月1日、高速道路を利用する際の特殊車両通行許可(特車許可)について、車両幅の許可限度値が見直されました。

 
 
 

車両幅の許可限度値が3.3mに緩和

これまで、車両幅の許可限度値は、原則として3.0mだったのに対し、見直し後は原則3.3mと許可基準が緩和されています。

 

これにより、より多くの車両を高速道路で利用することが可能になるので、事業の幅が広がりますね。

例外があるので注意しましょう

 

ただし、今回の許可基準の緩和には例外もあるので注意が必要です。


例えば、中央道や東名阪道などの一部区間については、道路規格上3.3mの確保が難しいため、許可限度値は2.5mまたは3.0mの運用となっています。


また、首都高速や阪神高速、又は暫定2車線(片側1車線)の区間については、道路幅員の制約などから、路線ごとに個別審査で許可限度値が設定されます。


特殊車両通行許可についての詳しくは、こちらからご覧ください。


また、ご不明がある場合は、お気軽に当社にご連絡くださいませ。