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日本人と中国人の国際結婚手続きはどうすれば良いか?

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こんにちは

名古屋支店のエンマイです。
 
今回は日本人と中国人との国際結婚手続きについてお話いたします。
 
国際結婚の手続きは通常「日本で先に結婚手続きをする場合」「中国で先に結婚手続きをする場合」2つのバターンあります。
 
どちらの国で先に結婚手続きをすれば良いのかと迷う方を多いですが、結婚相手によって変わります。

どちらの国で先に結婚手続きを行えばいいのか

結婚相手(中国人)が中長期のビザで日本に滞在している場合は、

中国に帰国するよりは、日本で結婚手続き行うほうが効率的だと思います。
 
結婚相手(中国人)が中国にいる場合、来日するためにはビザの取得が必要になります。
ビザの取得は手間がかかる為、ご本人(日本人)が中国に渡航し、
結婚手続きを進めたほうが良いと思います。

日本で結婚手続きをする場合の流れ

 1.婚姻相手(中国人)「婚姻要件具備証明書」を取得する

(申請先:日本にある中国大使館・領事館)
           ↓
2.日本の「婚姻届」を提出する
(申請先:日本の市区町村役場)

中国で結婚手続きをする場合の流れ

 1.ご本人(日本人)の「婚姻要件具備証明書」を取得 

(申請先:法務局または中国にある日本大使館)
           ↓
2.「婚姻要件具備証明書」の公印確認をする 
(申請先:外務省)
           ↓
3.「結婚要件具備証明書」を認証する
(申請先:日本にある中国大使館・領事館)
           ↓
4.中国で婚姻の登記申請をして「結婚証」を取得する
           ↓
5.「結婚証」を取得し、3ヶ月以内に日本の「婚姻届」を提出する
(申請先:日本の市区町村役場または中国にある日本大使館・領事館)

中国の戸籍を「未婚」から「既婚」に変更

 日本で先に結婚手続きをする場合、中国の婚姻の登記申請をすることが出来ません。

「結婚証」も発行されません。

しかし、日本で婚姻届が受理され、有効な婚姻が成立していれば、
中国でも有効な婚姻として認められます。
 
ただし、婚姻相手(中国人)の居民戸口簿(中国の戸籍)の婚姻状況欄を
「未婚」から「既婚」に変更する手続きはしておきましょう。
 
この手続きは、婚姻相手(中国人)の戸籍所在地の派出所で行うことができます。

 

弊社は配偶者ビザ申請のプロフェッショナルです。

何か不明点があれば、気軽くにお問い合わせください。