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【特定原産地証明】原産品判定依頼の準備にお困りではありませんか。

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こんにちは。

EPA・FTAに基づく特定原産地証明書の担当の
白倉です。
 
今月は、当社のサポートしているお客様で
インドネシアの特定原産地証明書が発給されました。
 
最近では特に、機械を扱う企業様のお問い合わせが
増えており、輸出先はインド、インドネシアと様々です。
 
そこでここでは、申請の肝となる原産品判定依頼
について解説します。

原産品判定が申請の肝

原産地証明を取得するためには、原産品判定依頼が必要です。  

判定依頼の段階で発給申請の基準を満たすか日本商工会議所にて審査され、
承認がおりて初めて、申請に進めます。

原産品判定依頼の必要な理由

原産品判定依頼とは、輸出する製品が原産品であるか否かの判定を
日本商工会議所に対して依頼することです。  
証明書発給申請のためには、事前に、生産者からの製品の情報を根拠に、

製品が原産品として条件を満たしているかの判定を受けておく必要になります。  

判定の仕方は2種類

原産品判定の仕方は主に2つあります。

国や製品によって、いずれかだったり、両方のルールが適用されたりします。  
 
 ①VAルール…輸出価格における原産品に該当する材料の価格の割合により判定
 ②CTCルール …輸出する製品のHSコードと材料のHSコード変更により判定

原産地判定依頼の難しいポイント

■ 輸出する国によって協定上の規則が異なる
■ 原産品判定依頼の仕方も様々異なる
 
また、同じ国でも、対象品目によって、適用されるルールが異なる場合があります。

適用される原産地規則・協定上のルールを確認して、適した書類を整える必要があります。  

当社にお任せください!

中々ご自身で提出書類を作成するのには

知識や手間が要ります。

詳しくは、ご相談ください!