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本日は許可事例を紹介します

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法務省の出している、永住許可の一例です。

「本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,
その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。」
 
研究結果が具体的に役に立っている、貢献している、という証明があれば、
在留期間が短くても許可がでるっていういい例ですね!