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自動車運送事業の監査方針の公表 <監査の種類・実施方法>

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サポート行政書士法人物流チームの山田です。

 

平成25年9月17日、国土交通省から「自動車運送事業の監査方針について」として今後の監査方針が公表されました。

 

平成25年10月1日より適用されることになりますが、今回の大きなポイントは旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業の監査方針が一本されたことです。

 

現状、小さなものを含めて年間2000件以上の監査がされていますが、今後、国土交通省・各運輸局も本腰入れて監査を実施していくことになると思います。

 

監査実施の連絡が入ってから準備するのでは間に合いません。今から監査に備えて準備をしていきましょう。

 

公表された通達に、監査の種類と実施方法が具体的に示されています。そのポイントを解説します。

 

○監査の種類

監査の種類としては、「特別監査」「一般監査」「街頭監査」の3種類とされました。

 

特別監査は、改正前からの制度で、バス・トラックとはジャンルが違いますが、最近JR北海道の問題で実施されている監査です。

 

一般監査は、改正前の巡回監査と呼出監査が一本化されました。

 

街頭監査は、今回新設された監査で、主にバス事業者を対象として新たに設けられた監査です。バス発着場などで、運転者に対して、過労勤務・飲酒運転等の実態を直接聞き取りするような形態になります。

 

 

 

○監査の実施方法

 

監査の実施方法のポイントとしては、各運輸局間で事業者リストを整備し、違反事業者等の情報を共有するということです。

 

例えば、過去に運送事業者として行政処分を受けた役員等は事業者リストに掲載され、その役員が別の会社で運送事業の許可を取得した場合は、監査の対象となります。

 

今回の改正で、運送事業者には、実態としての法令遵守体制が求められるといえます。

 

書類上のコンプライアンスでは、監査には耐えられず、運行管理者だけでなく、ドライバーも含めた運送事業者全体で、実態的なコンプライアンスの取組みが必要といえます。

 

運送事業者さんはぜひこの機会に具体的なアクションを起こされることをお勧めします。

 

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自動車運送事業の監査方針について

 2.監査の種類

事業者に対する監査の種類は、次のとおりとする。

(1)特別監査

引き起こした事故又は疑いのある法令違反の重大性に鑑み、厳格な対応が必要と認められる事業者に対して、全般的な法令遵守状況を確認する監査を特別監査とする。

 

(2)一般監査

特別監査に該当しないものであって、監査を実施する端緒に応じた重点事項を定めて法令遵守状況を確認する監査を一般監査とする。

 

(3)街頭監査

事業用自動車の運行実態等を確認するため、街頭において事業者を特定せずに実施する監査を街頭監査とする。

 

5.監査の実施方法等

(1)監査の実施に当たっては、各地方運輸局の自動車交通部、自動車監査指導部及び自動車技術安全部並びに各運輸支局(運輸監理部を含む。)が連携して、効率的、効果的な実施を図るものとする。

 

(2)監査は、4.において把握した情報を踏まえ、輸送の安全確保に支障を及ぼすおそれのある重要な法令違反の疑いがある事業者から優先的に実施するほか、社会的影響が大きい事故又は違反が発生した場合には速やかに実施するものとする。

また、適正化事業実施機関からの速報があった場合には、その趣旨に留意して実施
するものとする。

 

(3)監査は、大別して次の方法により実施するものとする。

① 臨店による監査(事業者の営業所その他の事業場又は事業用自動車の所在する場所に立ち入って実施するもの(③を除く。))

② 呼出による監査(当該事業者の代表者若しくはこれに準ずる者又は運行管理者等事業運営の責任者(以下「代表者等」という。)を地方運輸局又は運輸支局等へ呼び出して実施するもの)

③ 街頭監査(事業用自動車の所在する場所へ立ち入って実施するものであって、バスに係る発着場等街頭において実施するもの)

 

(4)臨店による監査及び街頭監査は、無通告により実施するものとする。ただし、無通告で行うことにより監査の実施に支障があると判断される場合にあっては、監査実施前日に通告できるものとする。

 

(5)次のいずれかの場合は、呼出による監査を実施することができるものとする。

① 3.㉒の事業者の監査を実施する場合

② 監査端緒により確認する事項が限定的であり、臨店によらなくても支障がないと判断される場合

 

(6)3.㉒の事業者の監査は、行政処分等を行った日から原則として3月以内に実施するものとする。

 

(7)監査(街頭監査を除く。)の結果、法令違反の事実を確認した場合は、原則として、当該事業者の代表者等に当該事実を確認させ、当該事実に相違ない旨の書面を取り付けるものとする。

 

(8)監査は、本省権限に係る事業の停止又は許可の取消処分が予想される場合等、特に必要と認められる場合を除き、運輸支局等又は地方運輸局が実施するものとする。