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配偶者ビザの取得が難しい例

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これまでサポート行政書士法人でビザ取得に苦労した例を挙げます。

①ビザの申請が有効期限ギリギリになってしまった
②夫と妻の年齢差が10歳以上ある
③離婚歴が2回以上の場合
④結婚式をしていない
⑤親に結婚の報告をしていない
⑥結婚相手と同居していない
⑦写真が好きでない

上記のような場合、入国管理局に結婚そのものが偽装でないことを説明する必要があります。
様々な愛の物語があるように、一組ごとに結婚の経緯・状況は様々です。
入国管理局に偽装結婚と疑われないように、「理由書」をしっかり書いて対応していきましょう。