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【江東区】月曜日の正午から土曜日の正午までの民泊営業を制限する条例案検討中

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江東区は、平成30年第1回区議会定例会へ条例案を提出し、平成30年3月 15日施行予定です。

 

<条例案のポイント>

住宅宿泊事業の実施の制限

第一種中高住居専用地域においては、月曜日の正午から土曜日の正午まで(国民の祝日の正午から翌日の正午を除く。)は住宅宿泊事業を行うことはできません。 

つまり、この地域では月曜日の正午までの2日間のみ営業が可能となります。

 

近隣住民への周知

住宅宿泊事業者は、当該住宅で住宅宿泊事業を営もうとすること、商号、名称又は氏名 連絡先、事業開始日について近隣住民へ書面による通知を行い、区に報告しなくてはなりません。

 

届出住宅の縦覧

区は、住宅宿泊事業の届出があったときは、住宅宿泊事業者等の名称や連絡先等について公表されます。