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更新登録時の注意事項について

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こんにちは。新宿オフィスの高橋です。

旅行業の登録は、5年間の期限が満了する2ヶ月前までに更新登録をする必要がありますが、
申請時に、未届けの「登録事項の変更」や、未提出の「取引額報告書」、「標準旅行業約款変更届(平成26年7月1日改正)」がある場合、受理されませんので注意が必要です。

 

特に、3つ目の「標準旅行業約款変更届(平成26年7月1日改正)」については、改正から数年が経っておりますが、未提出の場合、更新登録前に必ず届出が必要となりますので、注意が必要です。

 

また、標準旅行業約款については、直近では平成30年3月に改正がされています。
変更届の対象ではありませんが、現在使用中のものが最新版か、ご確認いただければと思います。

 

なお、弊社では旅行業の新規登録申請や各種変更手続きのサポートをさせていただいております。
旅行業についてお困りのことがありましたら、ぜひお気軽にご連絡下さい。