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指導教育責任者について②

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こんにちは。

新宿オフィスの橘川です。

先月、指導教育責任者の講習についてお伝えしました。

今回は、責任者の専任性、常勤性についてお伝えします。

拠点を複数持つ場合、それぞれに責任者を配置するのはもちろんのことですが、専任性もポイントとなります。

責任者として所属をする企業に専任、常勤をしているパターンの他、他企業の顧問や非常勤の取締役をしている方でも、責任者になることができる場合があります。

他企業で勤務をしている方を責任者として雇う場合は、原則不可能です。

 

というのも、警備業を行う上で、責任者が、他警備員の管理や指導、教育をしっかり行っていくことができるのか、が重要になりますが、これらをしっかり行える方となると、やはりその会社に所属し、常勤していない限り難しいという見解になります。