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小型家電リサイクル法に基づく再資源化事業計画

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経済産業省・環境省から、
<小型家電リサイクル法に基づく再資源化事業計画認定>の公表がありました。

[1]適切かつ継続に再資源化を行えるような経理的基礎を有すること
[2]対象とする区域が隣接する3都府県(北海道及び沖縄を除く)以上の区域、かつその区域の人口密度が1,000人/km2未満であること
というような、要件を満たす事業者(業種の限定はなし)が対象の制度です。

あらかじめ再資源化事業計画を申請し、認定を受けることで、
市町村が収集した小型家電を回収・処理する際に廃棄物処理業の許可が不要となります。
(通常は、市町村ごとに必要)

認定事業者が計画に従って事業を広げることで、
小型家電のリサイクル・有効活用が進むことが期待されます!