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【東京都港区】サウナ施設の安全基準強化へ!公衆浴場・旅館業条例改正のポイントと実務上の注意点

2025年(令和7年)12月、東京都港区赤坂の個室サウナで発生した痛ましい火災・死亡事故を受け、港区では区内全てのサウナ施設(公衆浴場及び旅館業の125施設)を対象に、東京消防庁と合同で立入調査を実施しました。

その調査結果を踏まえ、サウナ利用者の安全確保を更に強化するため、区は「港区公衆浴場法施行条例及び港区旅館業法施行条例の一部を改正する条例案」を令和8年第3回港区議会定例会に提出しました。


本記事では、港区内でサウナ施設(個室サウナ、ホテル内サウナ、温浴施設など)を運営されている事業者様、またはこれから開業をご検討中の事業者様に向けて、条例改正のポイントと今後の対応について、サポート行政書士法人の専門家が解説します。

事故が起きた赤坂の施設は、公衆浴場ではなく「旅館業」の営業許可を受けて運営されていました。
これまで、旅館業・公衆浴場のいずれにおいても、サウナ室への非常用ボタンの設置等は明確に義務付けられていませんでした。

近年のサウナブームにより、完全個室のプライベートサウナや、ホテル併設型、会員制など、施設の営業形態は多様化しています。
今回の改正は、営業許可の区分(旅館業か公衆浴場業か)にかかわらず、港区内の全てのサウナ施設に対して横断的に安全基準を設けるという非常に重要な動きと言えます。


改正案では、主に以下の4点が施設の安全対策基準として定められます。

● 非常用ブザー等の設置:
サウナ施設内の入浴者が使用しやすい場所に非常用ブザーを設置することが義務化されます。

● 設備の定期点検と作動確認:
設置して終わりではなく、定期的な点検と、使用時に「正常に作動すること」の確認が求められます。
港区の調査では、ブザーを設置していても正常に作動しなかった施設が複数確認されており、「機能していること」が厳しく問われます。

● 安全な扉の構造:
サウナ室の扉は内部から容易に開放できる構造としなければなりません。
ラッチ(掛け金)や、内開きなど、入浴者が内部に閉じ込められる恐れのある設備は禁止されます。

● 迅速な緊急対応体制:
事故発生時などの緊急時に、スタッフが迅速に対応できる体制を備えていることが求められます。
完全個室のプライベートサウナでは特に重要視される項目です。


改正条例は公布の日から施行されますが、すでに営業している既存施設に対しては、改修等のための「経過措置(猶予期間)」が設けられます。

  • 扉の構造改修:令和9年(2027年)3月31日まで適用除外
  • 非常用ブザーの設置・点検:令和9年(2027年)9月30日まで適用除外


経過措置期間を過ぎても改善が図られない施設に対しては、改善措置命令等の行政処分を含めた厳しい対応が行われる方針です。

既存施設の事業者様へ

「まだ猶予がある」と油断せず、早急に現状の設備点検を行ってください。
特に「扉が簡単に開くか」「ブザーは確実にスタッフに届くか」は命に関わる重要なポイントです。
改修工事が必要な場合は、工期の確保も含めて計画的に進める必要があります。

新規開業をご検討中の事業者様へ

これから港区でサウナ施設を開業する場合、設計段階からこれらの新たな安全基準を完全に満たしておく必要があります。
特にプライベートサウナ(個室サウナ)は、他人の目がない分、設備による安全担保が保健所や消防署の審査で厳しくチェックされます。

サポート行政書士法人では、公衆浴場業や旅館業の営業許可申請、消防法令適合通知書の取得など、サウナ開業にまつわる複雑な法務手続きを専門チームがトータルでサポートしています。

「自社の設備案が新しい条例基準を満たしているか不安」「これから港区で個室サウナを開業したいが、何から手をつければいいか分からない」といった事業者様は、ぜひお気軽に弊社までご相談ください。

迅速かつ確実に、安心・安全な施設づくりと適法な営業開始をバックアップいたします。

主任コンサルタント 塚本 純平

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