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【民泊・旅館業】新宿区、住居系地域での民泊営業を原則禁止へ。既存施設にも2年間の猶予後に適用

新宿区において、民泊(住宅宿泊事業)および旅館業に関する新たなルール案が発表されました。

2027年(令和9年)6月の条例施行を目指し、大幅な規制強化が行われる見込みです。
専門家としての視点から、今回の改正案のポイントと既存事業者への影響について解説します。

現在、新宿区内の民泊施設数は約3,900件を超え全国最多となっています。

これに伴い、深夜の騒音やごみ出しルールの違反、路上滞留による通行妨害など、近隣住民からの苦情が年間900件以上寄せられており、深刻な地域課題となっていました。


新宿区は、区民の平穏な生活環境を維持するため、今回の厳しいルール見直しに至ったと説明しています。

今回の見直し案では、主に用途地域に基づいた厳しい制限が設けられます。


● 住居系用途地域(住居専用地域、住居地域など):
原則として民泊施設の新設が禁止されます。
ただし、家主同居・居住型の場合は特例として、春・夏・冬休み期間に限り年間120日までの営業が認められます。

● 商業系用途地域:
法律の上限は180日ですが、新宿区では年間120日のみ営業可能に制限されます。

● 運営体制の義務化:
対面でのチェックインと、周辺住民を対象とした説明会の実施が義務付けられます。

【既存事業者への影響(2年間の猶予期間)】

特筆すべきは、上記のルール見直しが、施行から2年間の経過措置(猶予期間)を経た後、現在営業中の既存の民泊施設にも適用される点です。

2029年6月以降は、住居系地域を中心とした既存施設(区内で約2,100件程度が対象と見込まれます)で営業継続が困難になる、あるいは営業日数が大幅に制限されることになります。

民泊の規制強化に伴い、民泊に近い形態での旅館業営業への「抜け道」を防ぐための措置も取られます。

  • 小規模な施設の新設が禁止されます。
  • フロントの設置と従業員の常駐が義務付けられます。
  • 民泊と同様に、対面でのチェックインと周辺住民への説明が義務付けられます。

新宿区内で現在民泊を運営されている事業者様は、ご自身の物件がどの用途地域に該当するのかを早急に確認する必要があります。
既存施設には2年間の猶予期間がありますが、将来的に民泊としての営業が継続できなくなる場合、通常の賃貸物件やマンスリーマンションへの転用など、早めの事業計画の見直しが求められます。

また、これから新宿区内で新規開業をご検討中の方におかれましても、本条例のスケジュール(2026年10月パブリックコメント、2027年2月議案提出、6月施行予定)を十分に踏まえた物件選びと計画が必要です。

サポート行政書士法人では、用途地域の調査、旅館業許可や住宅宿泊事業の届出サポートをはじめ、規制変更に伴う事業転用のご相談にも対応しています。
ご不安な点や手続きに関する疑問がございましたら、ぜひお早めに当法人までご相談ください。

※今後の区議会での議論等により、内容やスケジュールに変更が生じる可能性があります。最新の情報にご注意ください。

主任コンサルタント 塚本 純平

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