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文京区の民泊のルール改正

東京都文京区において「文京区住宅宿泊事業の運営に関する条例・規則」が改正され、令和9年(2027年)1月7日より施行されることが発表されました。

今回の改正は、営業制限エリアの大幅な拡大や、事前の「説明会開催」の義務化など、文京区で民泊(住宅宿泊事業)を営む事業者様にとって極めて影響の大きい内容となっています。
現在文京区内で民泊を運営中の方、またはこれから開業をご検討中の方は、内容をご確認ください。

1. 制限区域を「文京区全域」へ拡大

これまで、住居専用地域や文教地区などに限定されていた平日の営業「制限区域」が、今回の改正で文京区の全域に拡大されます。

これにより、区内すべての地域において「日曜日の正午から金曜日の正午まで」は住宅宿泊事業を行うことができなくなります。
実質的に週末のみの稼働に限られるため、事業計画の根本的な見直しが必要となるケースがあります。

2. 近隣住民への事前説明会の開催が義務化

新規届出時や特定の変更時に、近隣住民に対する事前の書面配布および「説明会の開催」が義務付けられました。

  • スケジュール要件:届出日の15日前までに規則で定める書面を配布し、届出の前日までに説明会を開催して近隣住民へ周知しなければなりません。

  • 対象となる変更手続き:住宅宿泊管理業者の変更(新規で委託する場合も含む)、および宿泊者数の変更を伴う規模の変更をする場合も、説明会の開催対象となります。

  • 説明会が免除される例外規定:ただし、以下のいずれかに該当する場合は説明会の開催を省略できます。
    • 届出日において3年以上、その届出住宅に居住している場合
    • ゲストを宿泊させている間、家主が不在とならない場合(いわゆる家主居住型)
    • 届出予定者が、自ら住宅宿泊管理業務を行う場合

3. 海外在住の個人事業者に対する「代理人の選任」義務

日本国内に住所を有しない個人営業者に対し、国内に住所を有する「代理人の選任」が義務付けられます。
この規定は、令和9年1月7日以降の新規届出だけでなく、すでに運営中の既存施設にも適用されます。
海外にお住まいのオーナー様は、早急に国内代理人を選任するなどの体制整備が必要です。

● 施行日:令和9年(2027年)1月7日:
改正前の現行条例(制限区域が限定的、かつ説明会義務がない状態)の要件で新規届出や変更届出を完了させるには、令和9年1月6日までに区へ届出を完了(書類の補正等を含む)させる必要があります。

【重要】スケジュールに関する注意点

逆算すると、遅くとも令和8年(2026年)12月22日までに近隣住民への事前周知(ポスティング等)を実施しなければ、現行ルールの適用に間に合いません。年末年始を挟むため、役所の窓口が閉まる期間も考慮すると、実質的な準備期間は非常に短くなっています。

今回の条例改正により、文京区での民泊営業はこれまで以上にハードルが高くなります。
特に「説明会の開催」や「国内代理人の選任」は、事業者様単独での手配が難しく、準備に多大な時間を要します。

私たちサポート行政書士法人は、全国の民泊(住宅宿泊事業、特区民泊)、旅館業許可に関する申請手続きを専門チームがスピーディに代行・支援しています。

「改正前に急いで届出を完了させたい」「自分の施設が説明会免除の例外にあたるか診断してほしい」「海外在住のため代理人に関する相談がしたい」などの悩みがございましたら、お早めにサポート行政書士法人の無料相談をご利用ください。

主任コンサルタント 塚本 純平