【2026年改正】不動産特定共同事業法施行規則の改正に伴う業務方法書等の見直しについて
投稿日:2026年10月22日
2026年8月21日、不動産特定共同事業法施行規則の一部を改正する命令が公布され、原則として同日から施行されました。
今回の改正では、投資家保護の強化を目的として、利害関係人取引における価格の公正性の確保や、投資家への情報開示の充実など、幅広い見直しが行われています。
これに伴い、既存の不動産特定共同事業者においても、業務方法書等の変更が必要となる可能性があります。
■ 主な改正内容
今回の改正では、主に以下の事項が見直されました。
- 利害関係人取引に関する規制の見直し:
不動産の取得・売却・賃貸借における取引価格の妥当性の確認や、投資家への説明事項の追加 - 契約成立前書面の説明事項の追加:
対象不動産の価格の妥当性、出資金の使途、開発事業に関する情報等の説明事項の充実 - 財産管理報告書の記載事項の充実:
出資金の使途や工事の進捗状況等に関する報告事項の追加 - 電子取引業務における情報開示の充実:
事業者のホームページ等で公表すべき事項の追加
■ 業務方法書等の見直しについて
今回の改正に伴い、業務方法書(許可申請書第四面)や電子取引業務に係る第六面等の見直しが必要となる場合があります。
特に、利害関係人取引の取扱いや、電子取引業務における情報開示に関する記載については、改正後の規制との整合性を確認することが重要です。
また、既存の許可事業者については、一部の規定に2026年11月30日までの経過措置が設けられています。
業務方法書の変更届出の要否や提出時期等については、管轄の行政機関の取扱いも踏まえ、早めに確認することをおすすめします。
■ 不特法関連の各種手続きは「サポート行政書士法人」へ
サポート行政書士法人では、不動産特定共同事業法施行規則の改正に伴う業務方法書の変更届出手続きや、各種書面の見直しについて、ご依頼を承っています。
「現在の業務方法書を変更する必要があるか確認したい」「法改正に伴う変更手続きを依頼したい」といったご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。

鳴海 理枝
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