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【重要】消防法令手続における行政書士法違反の防止と法改正について

令和8年1月1日より施行された「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)および、総務省消防庁からの通知を踏まえ、消防法令に基づく各種手続きの適正化についてお知らせします。

本年(令和8年)1月1日より、改正行政書士法が施行されました。 この法改正に合わせ、従来の行政書士法第1条の2は、第1条の3へと改正されています。

総務省消防庁からは、各都道府県および消防機関に対し、以下の趣旨の通知(令和7年2月25日付)が出されています。

  • 違法行為の防止:
    消防法令に基づく各種手続きにおいて、行政書士資格を持たない者が提出書類の作成に関与するなどの「行政書士法違反」が生じないよう徹底すること
  • 適正な書類作成:
    官公庁に提出する書類の作成は、法律で定められた例外を除き、行政書士の独占業務です。。


無資格者への書類作成依頼に潜むリスクと罰則


消防法令に関連する書類作成を非行政書士に依頼すると、行政書士法違反となる可能性があります。

悪質な違反行為には、行政書士法第21条の2などに基づく罰則(拘禁刑や罰金)が科される恐れがあり、両罰規定により依頼元の法人自身も責任を問われるリスクがあります。

形式上は代筆や代理入力といった名目であっても、違法とみなされる場合があるため注意が必要です。

また、書類不備による手続きの遅延も懸念されます。

代行業者を選ぶ際は申請 費用や計画 報酬の安さだけで判断せず、必ず行政書士資格の有無を確認してください。

消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止については「消防法令に基づく各種手続における行政書士法違反の防止について」で詳しく紹介しています。



消防設備士等との適切な役割分担の重要性


防火管理や設備の導入においては、専門家ごとの適切な役割分担が求められます。

例えば、消火設備等の図面作成や工事、保守点検といった技術的な業務は、消防設備士などの専門業者が担当します。

一方で、官公署に提出する設置届や消防計画などの法的な書類作成および提出手続きは、行政書士の独占業務となります。

このように技術面と法務面の役割を明確に区別し、それぞれの専門家に業務を依頼する必要があります。

適切な体制を構築することで、コンプライアンスを遵守しつつ、正確でスムーズな申請手続きを完了できます。
防火防災に関する専門知識については「防火防災」で詳しく紹介しています。

日本行政書士会連合会(日行連)からの依頼を受け、弊社(サポート行政書士法人)においても各都道府県の消防設備協会等に対し、法改正の趣旨および適切な手続きの周知を行っています。

消防法令に基づく申請や届出等の書類作成についてご不明な点がございましたら、国家資格者である弊社へご相談ください。

塚本さん
著者 主任コンサルタント
塚本 純平

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