薬事責任者一括管理
更新日:2026年11月6日


「変更届漏れ」「要件不備」「研修の受講漏れ」を防ぎます!
薬事の責任者は、選任して終わりではありません。
総括製造販売責任者や責任技術者が交代したとき、責任者が転居したとき、
株主総会後に役員に変更があったときには、原則として変更後30日以内に変更届が必要です。
しかし実務では、
「人事異動があったことを、届出期限を過ぎてから知った…」
「責任者が引っ越していたのに、住所変更の届出をしていなかった…」
「後任者が要件を満たしていないことに、選任後に気づいた…」
というようなケースが少なくありません。
サポート行政書士法人では、
医療機器・体外診断用医薬品・化粧品・医薬部外品の責任者情報を継続的に管理し、
変更届漏れ、要件不備、研修の受講漏れ を防止します。
こんな悩みはありませんか?
・社内薬事担当者の人手が足りない

・日常業務に追われ、変更届や更新申請、
定期適合性調査の対応まで手が回らない
・異動や役員改選の情報が薬事担当に届かない
・人事部では通常の異動として処理され、
薬事の届出が必要だと認識されていない
・後任者が要件を満たすか判断できない
・責任者ごとに学歴・実務経験・講習の要件が異なり、
後任者の選定に自信が持てない
・拠点や許可が多く、誰がどの責任者か把握できていない
・グループ会社や工場・営業所ごとに許可があり、責任者の一覧が最新になっていない
薬事の責任者は、「選任後の管理」が重要です
医療機器製造販売業者を例にすると、総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、30日以内に届け出る必要があります(薬機法第23条の2の16第1項)。
例えば、次のような変更です。
〇責任者の交代
・人事異動・退職による総括製造販売責任者の交代
・製造所の責任技術者、営業所の管理者の交代
〇責任者情報の変更
・婚姻などによる氏名の変更
・転居による住所の変更
〇法人・役員に関する情報の変更
• 株主総会後の役員改選による責任役員の変更
• 会社名・本店所在地の変更
〇その他の変更
- 品質管理・安全管理を担う責任者の任命記録・手順書の更新
- 販売業の管理者、修理業の責任技術者の継続研修
- 許可・登録の更新
※変更届の要否や様式は、業態や提出先の行政庁によって異なります。
製造所・営業所の移転など、変更届ではなく新たな許可・登録が必要となる場合もあります。
対象となる責任者
以下のすべての責任者について、情報管理と手続の代行に対応しています。

※責任者の資格要件は、厚生労働省告示や東京都健康安全研究センターの案内などで定められています。
医療機器
①製造販売業
- 総括製造販売責任者
- 国内品質業務運営責任者
- 安全管理責任者
- 管理監督者
- 管理責任者
- 責任役員
②製造業
- 責任技術者
③修理業
- 責任技術者
④販売業
- 販売責任者(営業所管理者)
化粧品
①製造販売業
- 総括製造販売責任者
- 品質保証責任者
- 安全管理責任者
②製造業
- 責任技術者
医薬部外品
①製造販売業
- 総括製造販売責任者
- 品質保証責任者
- 安全管理責任者
②製造業
- 責任技術者
体外診断用医薬品
①製造販売業
- 総括製造販売責任者
- 国内品質業務運営責任者
- 安全管理責任者
- 管理監督者
- 管理責任者
- 責任役員
②製造業
- 責任技術者
社内の情報共有が不可欠
責任者の管理で一番の課題は、異動や役員交代などの情報が、薬事担当者に伝わりにくいことです。
例えば、
4月の人事異動で
「総括製造販売責任者が別の部署へ異動した」
↓
人事部では通常の異動として処理
↓
薬事担当者には連絡されない
↓
行政に届け出た責任者は旧情報のまま
↓
更新申請や行政の立入検査の際に初めて発覚
ということがあります。
人事部や総務部にとっては通常の異動・役員改選でも、
薬機法上は手続が必要となる場合があります。
そのため、「変更の連絡が来たら対応する」
という管理方法だけでは十分ではありません。
なぜ、変更届漏れが起きるのでしょうか?
責任者の管理では、人事・総務部門と薬事部門の間に情報管理上のギャップがあります。
>人事・総務部門が薬事の制度を知らない
社内では通常の異動や転居でも、
薬機法上は行政への届出が必要になる場合があります。
>薬事担当に変更情報が届かない
人事部、総務部、各拠点、本人など
複数の担当者を経由するため、情報が止まることがあります。
>責任者情報を一覧管理していない
許可証は保存していても、
- 責任者の氏名・住所
- 就任日
- 資格の根拠書類
- 兼務の状況
- 継続研修の受講状況
- 過去の変更履歴
まで一元管理されていないケースがあります。
>担当者変更で情報が途切れる
許可は5年(販売業は6年)ごとの更新となるため、
途中で薬事担当者が変わることも珍しくありません。
後任者が見つからないと、事業に影響が出る場合も
薬事の責任者には、学歴・実務経験・講習の修了などの資格要件があります。
要件を満たす後任者がいないまま責任者が退職・異動すると、
許可の要件を満たさない状態となり、事業の継続に影響する可能性があります。
講習の受講や卒業証明書の取り寄せには、想定以上に時間がかかることもあります。
そのため、異動が決まってからではなく、
日頃から後任候補の要件を確認しておくことが重要です。
また、必要なのは「期限管理」だけではありません。
多くの許認可管理では、
「許可の有効期限を一覧表に登録する」ところで終わってしまいます。
しかし、責任者の管理はそれだけでは足りません。
必要なのは、期限を管理することに加えて、
届け出ている責任者の情報が現在も正しいか確認することです。
さらに変更が見つかった場合には、
どの手続が必要か、後任者が要件を満たすかを判断することまで必要です。
弊社サービスについて
サポート行政書士法人では、
「薬事責任者 一括管理サービス」として、
「責任者情報の管理」⇒「変更情報の確認」⇒「要件の確認」⇒「行政手続」
まで一貫して対応します。
1. 責任者情報を一覧化

現在保有している許可・登録と、その責任者の情報を整理します。
- 会社名・拠点名
- 許可・登録の種類と番号
- 許可・登録の有効期限
- 責任者の氏名・住所
- 就任日
- 資格の根拠(学歴・実務経験・講習)
- 兼務の状況
- 継続研修の受講状況
- 社内の担当者
- 過去の変更履歴
情報が不足している場合には、社内への確認事項も整理します。

2. 変更情報を定期的に確認
毎月の管理表の送付にあわせて、責任者の変更の有無を確認します。
4月・10月の人事異動や、6月の株主総会の前には、事前に予定を伺います。
3. 後任者の要件を事前に確認
異動が決まる前の段階で、
後任候補が責任者の要件を満たすかを確認します。
例えば、

- 学歴(専門課程の修了)
- 実務経験の年数
- 講習の修了
- 他の責任者との兼務の可否
- 常勤性
などを確認します。判断が難しい場合は、行政に照会します。
4. 変更届等の要否を確認

変更があった場合、その内容を確認した上で、
変更届が必要なのか?
社内の任命記録・手順書の更新で足りるのか?
新たな許可・登録が必要なのか?
を整理します。
単なる期限通知サービスではなく、
薬機法上の手続まで確認する点が特徴です。
5. 必要な行政手続まで対応

変更届、更新申請その他の行政手続が必要となった場合には、
行政書士法人としてそのまま手続支援を行うことができます。
届出書の控えや、お預かりした修了証の原本の返却まで管理します。
社内で改めて専門家を探したり、
過去の経緯を一から説明したりする必要がありません。
当サービスで防止する3つのリスク
①変更届漏れ
責任者の交代や転居、役員改選を定期的に確認し、届出漏れを防止します。
②要件不備
後任者の要件を事前に確認し、要件を満たさない選任を防ぎます。
③研修・更新の失念
継続研修の受講状況や許可・登録の更新期限を管理し、失念を防ぎます。
こんな企業様におすすめです
- 複数の拠点・許可で責任者を置いている
- 医療機器・化粧品など、複数の分野の許可を保有している
- 担当者個人がExcelで責任者を管理している
- 過去の届出・変更履歴が整理されていない
- 人事異動や役員改選の情報が薬事担当に届きにくい
- 後任者の要件確認を社内で判断することが難しい
- 外国製造業者登録や定期適合性調査など、行政対応の経験が少ない
- 薬事担当者の負担を減らしたい
ご相談時にまずは現在の管理状況を確認します
現在置いている薬事の責任者について、
「許可の期限はいつか」だけでなく、
「届け出ている責任者の情報は正しいか」という視点から確認します。
※許可証、過去の届出書の控え、管理表等をご提供いただき、現在の管理状況を整理します。
責任者を「選任して終わり」にしないために
薬事の許認可管理では、
許可の期限管理だけでは十分ではありません。
必要なのは、
責任者の最新情報を把握し、
必要な変更手続を適切なタイミングで行うことです。
サポート行政書士法人が、
貴社の薬事責任者の継続管理をサポートします。
薬事の責任者の管理についてお困りの場合は、
ぜひお気軽にご相談ください。


