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複数の道路管理者にまたがるときは

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こんにちは、岸本です。
 
特殊車両通行許可を申請する場合、出発地から目的地までの道のりは、
一つの道路管理者だけで済むことはあまりありません。
複数の道路管理者にまたがってしまう事の方が多いかと思われます。
 
じゃあ、その管理者一人ひとりに申請しゃなきゃならないの?!
といったご質問をいただく事はありますが、決してそうとは限りません。
 
通行するルートに国や都道府県、政令指定都市の管理道路が含まれる場合、
そちらに包括申請を行なうことで複数の道路の通行許可を一括で取得することができます。
 
なお、特殊車両許可申請の標準処理期間(許可が下りるまでの期間)は1ヶ月となっていますので、
それも考えつつ、その他の計画を立てていただく必要があります!