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道路占用許可が必要な場合

道路上に電柱や工事用の足場を設置する場合など、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。道路の占用は地上に施設(占用物件)を設置する場合だけでなく、電気・電話・ガスや水道・水道管などの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路・歩道の上空に看板(看板 基準を満たす構造のもの)を突き出して設置する場合も対象に含まれます。

道路占用許可申請(道路法第32条)について

道路法第32条に基づく「道路占用許可申請 32条」の申請先は、道路を管理している「道路管理者」です。対象となる道路の種類(国道なら国土交通省、県道なら都道府県、市道や区道なら各市町村・区の担当窓口)へ申請書および添付書類(位置図、平面図など)を提出し、道路占用の許可を得る流れとなります。

占用期間は占用物件の用途により異なり、インフラ関係は最長10年、足場(足場 期間)や看板等は最長5年などと定められています。手続きにおいては占用面積や占用期間(1日単位など)に応じた金額・費用(占用料)の納付が必要ですが、公共工事などで不要な場合(減免規定)は、条例等に基づき占用料が免除・無(無償)となる例もあります。

道路使用許可との違い

道路占用許可と「道路使用許可 違い」(および「使用許可 違い」)として、道路使用許可(道路交通法第77条第1項・第2項)は交通の安全維持を目的として警察・警察署(管轄警察署長)が許可を出します。

1号許可: 車や歩行者の通行に影響を与える工事作業(足場の組立て等)

2号・3号許可: 露店・屋台の設置など

4号許可(道路使用許可 4号 / 使用の4号): イベント、ロケーション撮影、路上チラシ配りなど

道路使用の際は通行妨害の範囲を最小限にし、安全確保のため誘導員や標識の配置といった要件を満たすことが求められます。なお、道路の一般的な通行など許可が不要な場合(不要 な場合 工事の軽微な清掃等を含む)もありますが、作業において「歩道 必要」とされる安全確保策を講じる必要がある場合は許可対象となります。

手続き 流れと提出書類

提出書類の作成: 所定の様式による申請書に、申請者の情報、設置物件の表示内容、平面図などの添付書類を添えて準備します。都道府県の条例に応じた申請手数料が必要になる場合があります。

窓口への提出: 道路管理者や警察署へ申請を行います。

工事の着手と完了: 許可受領後、工事に着手する際は着手届、完了時には完了届を提出します。計画に変更が生じた場合は、事前に変更申請を行います。

道路占用許可までの標準的な処理期間は受付から2週間以内となっています(※申請内容や足場 費用・規模等によって異なる場合があります)。

弊社は、東京、名古屋、大阪を拠点に、全国の企業様の許認可申請の手続きをサポートしています。道路占用許可申請や道路使用許可で悩みの際は、ぜひご相談ください。

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