「在庫処理」には、具体的にどのようなものが該当するのか
投稿日:2018年8月22日
Q | 「在庫処理」には、具体的にどのようなものが該当するのか。 |
A | 例えば、以下のようなものが「在庫処理」に該当する。 ➀ 製造販売業者の在庫 ② 製造販売業者と同一法人の販売業者又は貸与業者が直接管理する製品で あり、使用者の手元にないもの。 (※)一方、貸与等、製造販売業者等が所有権を有しながら、別法人の医療機関等がそ の医療機器を現に使用している場合又は使用する目的で製造販売業者等が直接管 理する場所以外の場所で貯蔵している場合については在庫処理として扱うことは できないため、留意すること。 |