トピックス

【2026年改正・続報】東京都から不動産特定共同事業者向けに変更届に関する周知がありました

2026年10月22日のトピックス「不動産特定共同事業法施行規則の改正に伴う業務方法書等の見直しについて」でお伝えした施行規則の改正について、2026年11月5日、東京都不動産業課から、都知事許可の不動産特定共同事業者向けに、改正への対応および変更届に関する周知がありました。

前回の記事では「変更届出の要否や提出時期等については、管轄の行政機関の取扱いも踏まえ、早めに確認することをおすすめします」とお伝えしましたが、今回の周知により、東京都の取扱いが明らかになりました。

■ 東京都からの周知の概要

周知の主な内容は、以下のとおりです。

  • 2026年12月1日以降の対応:
    既存の不動産特定共同事業者についても、2026年12月1日以降は改正規則に対応した業務を行う必要があります。
  • 実務対応の確認:
    改正後の施行規則、監督留意事項、電子取引業務ガイドライン等を確認し、必要な実務対応を行うよう求められています。
  • 変更届の提出:
    改正への対応に伴い、現在届け出ている内容に変更が生じる場合には、変更届の提出が必要です。
    (12月末届出期限)

■ 特に確認が求められている事項

東京都は、特に次の事項について、現在の届出内容に変更がないか確認するよう求めています。


【第四面:不動産特定共同事業に係る業務の方法】

  • 利害関係人との取引に関する事項

【第六面:電子取引業務を遂行するための体制】

  • 電子取引業務に係る重要事項の閲覧
  • 電子取引業務に係る審査項目等

■ 不特法関連の各種手続きは「サポート行政書士法人」へ

サポート行政書士法人では、不動産特定共同事業法施行規則の改正に伴う業務方法書(第四面)・電子取引業務体制(第六面)の変更届出手続きや、各種書面の見直しについて、ご依頼を承っています。

「自社の場合、どの記載を変更する必要があるか確認したい」「まだ事業を開始していないが、届出のタイミングを相談したい」といったご相談にも対応していますので、お気軽にお問い合わせください。