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日本人の配偶者と死別などした時・・・

岸本です。
 
日本人の配偶者と死別や離婚した時ですが、
法律が変わる7月9日から届出が必要になります。
 
死別等をした日から14日以内に入国管理局への届出が必要になります。
 
また6ヶ月以内に他のビザへ変更しないと
配偶者ビザが取り消させれる場合があります。
 
新しいルールですので、気になる方は、ぜひご相談ください。