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この場合も「期間更新申請」です

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岸本です。
 
配偶者ビザを持っている人で離婚~再婚された場合ですが、
期間更新申請出問題ありません。
 
ただし、一番最初の申請のように、
日本人の相手との結婚までの流れなどを説明する必要があります。
 
例え十分な説明をしても、短期の交際~結婚になった時に、
偽装結婚などの疑いをかけられることはあるようです。
 
短いなら短いなりの交際の様子やそれぞれの両親への紹介など、
やれることはやっておいたほうがいいようです。
 
具体的な話になれば、ご相談に応じますので、よろしくお願いします。