2025年最新版|経営・管理ビザとは?新要件をわかりやすく解説
更新日:2025年10月22日
◆もくじ◆
経営管理ビザとは?
経営・管理ビザ(Business Manager Visa)は、外国人が日本で会社を設立・運営したり、既存事業を管理する際に必要な在留資格です。対象となるのは、代表取締役・取締役・支店長・部長・工場長など、会社経営や意思決定に関わるポジションです。
2025年10月からの新要件
2025年10月、経営・管理ビザの要件が厳格化されました。

| 要件項目 | 旧ルール | 新ルール (2025年10月以降) | 
| 資本金 | 500万円以上 | 3,000万円以上 | 
| 従業員雇用 | 2人以上または資本金500万円 | 日本在住の常勤従業員1名以上が必須 | 
| 経営経験 | 不問 | 3年以上の経営経験または経営・ビジネス系博士、修士若しくは専門職の学位が必要 | 
| 事業計画の評価 | 自社作成で可 | 外部専門家(税理士、中小企業診断士、公認会計士)の確認が必要 | 
| 日本語能力 | 不問 | 申請者本人または雇用する常勤職員のいずれかが、CEFR B2レベル相当の日本語能力を有することが求められる | 
主な申請要件
① 事業所(オフィス・店舗)の確保

法人名義で、実際に業務が行える独立した事務所や店舗を契約している必要があります。
自宅を事務所として使用することは認められません。
仮想オフィスや個人名義の契約も原則不可です。
契約書の使用目的を「事務所」と明記し、オフィスの写真やレイアウト図などで実体を証明します。
②資本金

3,000万円以上の資本金が必要です。
資金の出所を明確にし、残高証明書・送金証明などを提出します。
③雇用条件
日本在住の常勤従業員1名以上の雇用が必須条件です。
④経営者としての実績

3年以上のマネジメント経験または経営・ビジネス関連の博士、修士
若しくは専門職の学位の証明する書類が求められます。
⑤安定した事業計画
市場分析・売上見込み・収支計画を含む詳細な事業計画書を提出します。
経営に関する専門的な知識を有する者(税理士、中小企業診断士、公認会計士)の確認が必要です。
在留期間と「4ヶ月ビザ」制度
在留期間は5年・3年・1年・4ヶ月・3ヶ月があります。
「4ヶ月ビザ」は、日本での会社設立や準備を行うための短期在留資格で、
住民登録・印鑑証明・銀行口座開設が可能です。
この期間中に会社を設立し、経営・管理ビザへ移行します。
新しい経営・管理ビザの対応について
2025年改正以降の経営・管理ビザは、実質的な経営力・資金力・継続性が求められます。
実際に事業を運営している証拠と明確なビジネス計画が必要です。
私たちは、新しい経営・管理ビザ要件に対応し、
外国人の日本での起業・ビザ取得をトータルサポートしています。
事業計画の作成から申請書類の準備、最新の法改正対応まで、安心してお任せください。
ビザ取得の流れ
来日スケジュール(外国人経営者Aさんの例)

日本で事業を経営する外国人の皆様に必要な手続き及びスケジュールについて、経営者Aさんを例にご紹介します。
- 日本でビジネスを始めたい。
- どんどん会社を大きくして社員も雇いたい。

※1 貿易、通販、旅行、旅館、広告、IT、ゲーム、コンサル、マーケティング、医療、教育、教室、出版、文化交流、飲食など、顧客の事業内容に合わせて、適切な事業計画書を作成可能です。
※2 日本国内にオフィス(個室)が必要 弊社で探すこと可能です。
※3 状況によっては、高度専門職1号ハも申請可能です。
※4 高度専門職1号ハの場合は、最短で来日1年後に永住許可申請が可能です。
経営開始までの一般的な流れ
★法人を設立し、経営開始するまでの流れをご説明します。
| ★法人設立の流れ | 
| ①発起人及び設立時役員全員の印鑑証明書取得 | 
| ★共同協力者がいる場合 | ★共同協力者がいない場合 | 
| ①定款認証※、事務所物件の契約、 出資金の口座への払込など ※法人設立にあたって主な決定事項 出資者とそれぞれの出資額/商号/事務所/ 事業目的/取締役 ⇩ ②法人設立完了 | ①経営管理ビザ(4か月)の認定証明交付申請 事務所物件の契約、出資金の口座への払い込みなど ※法人設立にあたっての主な決定事項 出資者とそれぞれの出資額/商号/ 事務所/事業目的/取締役        ⇩ ⇩ ⑥許可 ※新しい在留カードの発行手続きは弊社が行います。 | 
弊社での事例集
①マッサージ店で経営管理ビザを取得
・20代中国人男性(留学ビザ)のビザ申請変更
・大学を卒業した後は、株式会社を設立&経営する予定
・本国にいる親から500万円を援助してもらう
・日本でマッサージ店を経営したい
・本人が他の事務所7ヵ所くらいに相談したところ、希望の事業内容では難しいと断られた
・事業内容を変えるしかないのかと悩んでいる
 
 
 
 今回のケースの場合、大学を卒業したばかりで仕事の経験がないという弱みを、いかに補い、問題ないと証明するかがポイントです。
 仕事の経験がない分、事業計画で売上予測・根拠・集客方法などをしっかりと作成することで、無事許可となりました。
 今回のように、「難案件」と言われるケースも、過去のノウハウを最大限活かし、難しい箇所をどのようにクリアしていくか、社内で方針を検討します。
  
 
 
 サポート行政書士法人さんは、相談は時間関係なく無料だったし、30分も話せば、他の所と違うと分かりました。
 自分のビザは無理だとか難しいと言われなかったし、他の所は、言ってくることがバラバラだったけど、対応してくれた人の、笑顔と分かりやすい説明で安心してここに任せようと思いました。
 いつ質問してもすぐに返事をくれたり、対応も速くて、とても満足でした。
 おかげさまで、無事にビザが取れたので予定通り経営を頑張っていきます。
②ビザ更新が出来ずに許可が切れてしまった
・中国で日本製品の輸入業をしている30代中国人女性
・中国での事業展開で日本の拠点が必要になり、日本に中国への輸出業の会社を設立
・自分が代表者となり、1年間の経営管理ビザを取得
・もともと中国の会社の役員でもあり、仕事上、中国と日本を行ったり来たりしていた
・ビザ更新の時期にちょうど仕事で中国に行っており、病気になったこともあって、ビザの期限までに日本に戻ってビザ更新手続きを行うことができなかった
・日本の滞在は3ヶ月ほどだった
・もう一度、ビザを取り直したいと思って相談来社
 
 
 
 長期滞在ビザは、基本的に日本に半年以上滞在することを前提としています。
 日本にいないなど、許可された活動が行われてない場合、更新されない可能性があります。
 このケースの場合、ビザの認定申請を再度行うことになりますが、「日本で実際に事業の経営を行なっているか」
 「なぜ9ヶ月日本に滞在できなかったのか」を証明するのがポイントです。
 今回は、事業が日本で動いていたことを客観的に証明する資料を提出し、今後日本の滞在が増えることを説明することで、無事許可となりました。
 
 
 
 せっかく取得した経営管理ビザが切れてしまい、どうしようかと思っていました。
 私のビザに関係なく、事業は動いています。
 取引などで来日も必要で、その度に短期滞在で来日していました。
 無事に許可が下りて、本当に感謝しています。
 まだまだ、中国と日本を行ったり来たりしていますが、ビザを継続するためのポイントを教えてもらったので、半年は日本に居るようにしたりと気をつけています。
 中国での仕事を減らして、日本に重点をおいていきたいと思っています。
③他事務所に申請を依頼して不許可だったが、再申請で許可に
・20代後半の中国人女性
・日本の4年制大学を卒業し、新規で会社設立
・投資金額は現金で中国より再入国した時に携行
・経営管理ビザの手続きを個人事務所の行政書士に依頼したが、不許可
・経営管理ビザの再申請を当社に依頼
 
 
 
 経営管理ビザ再申請の場合は、不許可理由を正確に捉え、改善することがポイントとなります。
 まず、本人が残していた申請書類の控え・追加書類の提出通知書等を確認し、不許可理由を正確に捉えます。
 今回のケースでは、追加書類の提出通知書で、投資金額のお金の流れにつき、説明書と添付書類を求められていました。
 
 当社で再申請をサポートするにあたり、 改めて本人から今までの経緯をヒアリングし、丁寧な説明書と適切な添付書類を準備することで、無事再申請で投資経営在留資格を取得出来ました。
  
 
 
 最初の申請では、追加資料が多くて本当に大変でした。
 前の行政書士は対応が遅くて、はっきりとしたことは何も教えてくれませんでした。
 結果、不許可になり、もう諦めかけていました。
 サポート行政書士法人さんに再申請を依頼してからは、担当の方がしっかり方針を決めてくれ、もう一度頑張ってみようと思いました。
 再申請が無事に許可になり、日本で頑張っていく気力が湧いてきました。
 本当にありがとうございました。
④友人の飲食店を引き継いで就労ビザから経営管理ビザに在留資格を変更
・30代の中国籍の男性(大阪市内在住)
・就労ビザ(人文知識・国際業務)で日本滞在中
・1ヶ月前に仕事を辞め、現在無職
・今後は、友人の飲食店を引き継ぎ、経営する計画
・ビザ用に、自身の貯金から500万円を出資
・在留資格取消しの可能性を入国管理局の職員に示唆され、焦っている
 
  
 
 
 このケースでは、経営管理ビザ取得にあたり、
 次の2つがポイントとなりました。
 
 ①友人から飲食店を引き継いだ事実を立証すること
 今回は、飲食店を引き継ぐに至った経緯の説明、
 営業譲渡契約書の起案、対価支払方法を説明しました。
 飲食店の場合は、営業許可証の名義変更なども発生します。
 事業の安定性・継続性は投資経営ビザの要件ですので、
 営業許可も必須となります。
 
 ②経営管理ビザを申請するまでのスピード
 入管法の第22条の4第1項には、
 当該在留資格に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合、
 現在の在留資格が取り消すことができることが定められています。
 この方のケースでは、1カ月前に仕事を辞めてしまっており、
 経営管理ビザの申請を一刻も早く行う必要がありました。
 株式会社の設立から営業譲渡、営業許可、
 経営管理ビザの資料を1カ月で整え、本人の協力もあり無事に許可となりました。 
 
  
 
 
 自分で入国管理局に行ったとき、
 審査官から在留資格取消しの話をされ、怖くなりました。
 一刻も早く申請しないといけないという焦りがあり、
 スピード対応を求めていました。
 サポート行政書士法人さんは大きな会社で、スタッフの方も多いので、
 すぐに対応してくれるだろうと思い依頼しました。
 自分が予想していた以上に早く申請でき、安心しました。
 結果ももちろん許可になり、本当に依頼してよかったです。
 更新のときもぜひお願いしようと思います。
⑤執行猶予付きの懲役判決が付いてしまった方の経営管理ビザ更新
・名古屋在住20代韓国人男性からの相談
・個人で飲食店を経営している
・名古屋で韓国との交流イベントのサポートに携わっている
・店舗経営は順調
・夫婦ケンカの際に仲裁に入った警官を殴ったとして、公務執行妨害で逮捕された
・裁判では執行猶予付きの懲役判決
・ビザの更新に問題はないか
 
 
 
 今回の申請のポイントは、申請者が今後日本に滞在することが問題ない人物であることを
 いかに証明するかという点です。
 そこで、上申書で、事件の発端は夫婦ケンカが行き過ぎた結果であること、既に妻とは離婚して妻は本国に帰っており、今後はこの様なことは起こらないことを説明しました。
 
 店舗経営については順調でしたが、個人経営のため金銭的な流れを説明する資料が少なかったので、売上などの具体的数字を事業概要にまとめました。
 また、ご依頼者は長い間本国との交流イベントのサポートをしていましたので、日本側の関係者に嘆願書も準備していただき、これらの書類をあわせて申請することで無事に更新許可されました。
  
 
 
 交流イベントで韓国旅行の案内役をすることになっていたので、ビザの更新ができるか心配でした。
 最初に弁護士の先生とのやり取りをしてもらって申請方針を立ててもらうところから、無理を言ったと思っています。
 これからはお店の経営に集中していきますので、これからもよろしくお願いします。
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