適格機関投資家等特例業務の届出
更新日:2025年9月9日
◆もくじ◆
ファンド事業を行いたいが、どこから手を付ければ良いのか?
<よくあるお問い合わせ>
- ファンド事業を行いたい!
- 金融商品取引業登録はハードルが高いから、適格機関投資家等特例業務の届出で、
手早くファンド事業を開始したい!
→より早く、確実にファンド事業を開始するには、事前の検討・事業構想が重要です!
検討のポイント
- どのような事業スキームで
- どのような事業内容(投資家層・投資対象商品)を
- どの箱(法人・組合等)が行うのか
→こうしたポイントによって、届出書の記載内容・方法だけではなく、
届出書の提出先や、そもそも適格機関投資家等特例業務の届出の対象となるか等が変わってきます。
注意点
- 外国法人・外国の組合での届出の場合、日本国内での窓口となる「国内における代表者」の設置が必要です。
また、必要書類も変わってきます。 - 実際にファンドを開始した際に、どのように事業を行うか、予めイメージしておきましょう。
(特に、ファンドの会計・分別管理周りで苦労される事業者様が多いです)
届出時に、事業スキームを当局に提出します。
届出中にスキームの変更が生じると、審査がスムーズに進みません。
予め、ファンド運営時にどんな人員・委託先が必要かも含めて、「行いたいファンド事業」を行うのに必要なことを、洗い出しましょう!
サポート行政書士法人は、事前準備段階の相談も可能です!
弊社では、豊富な届出経験・ノウハウを活かして、貴社にあった手続きが出来るよう、事前準備段階の相談対応も可能です。
届出に向けて、貴社に何が足りないのか、どのような事業スキームになるのか、相談の中で整理します。
初回面談は無料で行っています。ぜひお問い合わせください。
弊社のサポート内容/適格機関投資家等特例業務の届出の必要手続き

- 適格機関投資家等特例業務の届出
- 各種変更届出等
- 事業報告
- 適格機関投資家に関する届出
必要な手続きを全般的に対応可能です!
弊社では、適格機関投資家等特例業務の届出で求められる手続きについて、全て対応可能です。
以下、必要な手続きをまとめますので、ぜひご参照ください。
適格機関投資家等特例業務の届出
必要な書類の案内・届出書類の作成・当局への届出書提出まで、手続きに必要な事項を一通り対応します。
事業報告
適格機関投資家特例業務届出者は、事業年度ごとに、実績等を記した事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に管轄財務局又は財務事務所に提出する必要があります。
また、事業報告書に記載されている事項のうち、投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した「説明書類」を作成することも必要です。(事業報告書をそのまま使用する形でも可)
弊社では、事業報告書の作成・提出はもちろん、「説明書類」として使えるように、事業報告書のデータもご共有します。
変更届等
届出内容に変更が生じた場合(例 役員の変更、ファンドの追加等)やその他届出必要な事項が生じた場合、届出事由が生じてから遅滞なく、変更届出等を行う必要があります。
弊社では、変更届の作成・届出も対応しています。
「公衆の縦覧に供する等」の対応について
適格機関投資家等特例業務の届出者は、新規届出・変更届・事業報告等で提出する事項のうち、所定のものを、全ての営業所等への備え置きにより公衆の縦覧に供するか、自社等のウェブサイトへの掲載等により公表する必要があります。
「公衆の縦覧に供する」とは、適格機関投資家等特例業務を行う営業所の窓口に備え置く等、顧客等の閲覧要請にすぐに対応できる環境を整えることをいいます。
弊社では、届出書の作成・届出対応はもちろんのこと、届出完了後は公衆縦覧がすぐにできるようなかたちで届出書類一式を返却しております。
そのまま営業所の窓口等に備え置いていただけば対応が完了です。
参考:「適格機関投資家に関する届出」手続き
弊社では、適格機関投資家等特例業務の要件でもある、「適格機関投資家」に関する届出も行っています。
本届出は、届出後、翌月末に官報が掲載され翌々月から適格機関投資家…という流れです。
2ヶ月前には準備をスタートする必要があります。
サポート行政書士法人へご依頼いただくメリット
1.専門スタッフが迅速に対応
適格機関投資家等特例業務の届出をするには、金融商品取引法などの法令や、金融庁等から公表されている記載例・その他資料を把握し、内容を理解して行うことが重要です。
弊社は、法律の専門家として、スピード対応で、皆様の負担を軽減します。
2.相談は無料
弊社では、ご依頼前の相談は無料で受けていただくことができます。
どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。
3.新規届出後の手続き/金融商品取引業の登録・ご相談も対応可能
前述の通り、弊社では、新規届出後の手続きも対応可能です。新規の届出でご依頼いただければ、その後の手続きもスムーズに・安心してご依頼いただけます。
また、「将来的には、より難易度が高く、事業の自由度も高い、金融商品取引業(投資運用業・第二種金融商品取引業など)のライセンスを取得したい」という方も多く居ます。
弊社では、金融商品取引業の登録も対応していますので、こうした「将来の金融商品取引業の登録」に向けたご相談も対応可能です。
届出受理までの流れ/報酬感

弊社では、上記の流れで、手続き開始から完了まで、サポートします。
手続きの種類ごとに、以下の報酬感となります。
サポート内容 | 報酬額(税込) |
---|---|
適格機関投資家等特例業務の届出(国内法人・組合) | 250,000 円~ |
適格機関投資家等特例業務の届出(外国法人・組合) | 350,000 円~ |
事業報告 | 55,000円~ |
各種変更届出 | 33,000円~ |
適格機関投資家等特例業務のスキーム/投資家層の制限
適格機関投資家等特例業務は、金融商品取引業で必要な「登録」よりもライトな手続きである「届出」で出来る分、スキーム/投資家層に制限が付きます。
制限の詳細は、下記のページにまとめているので、ぜひご参照ください!
当社の実績紹介
米国Delaware籍のLPS(Limited Partnership)での届出
LPS(日本でいう投資事業有限責任組合)の場合、「誰がGP(General Partner)となるのか」「誰が実質的に投資家の募集・運用を行うのか」を決定した上で、届出を行います。
「GPが複数人いる場合どうなるのか」「GPがそれぞれ日本国内・海外の場合はどうなるのか」等、LPSかつ海外の時特有の注意点を踏まえた上で、必要書類の案内・作成を進めました。
当局担当官との事前ドラフトやり取り・修正対応もスピーディーに行い、Affidavitの作成・公証等も含め、2ヶ月で届出完了となりました。
私たちにお任せください!~担当スタッフからのメッセージ~
全国対応可能
