興行 再入国許可
更新日:2025年11月14日

目次
再入国許可(シングル・マルチ)
〜 興行3ヶ月アーティストの “ 一時帰国 ” をサポート 〜
再入国許可とは
興行ビザで 3ヶ月滞在 するアーティストや出演者は、
在留カードが発行されないため、
一時出国後に日本へ戻る際は「再入国許可」申請が必須 になります。
在留カード所持者が利用できる「みなし再入国制度」は利用できないため、
興行3ヶ月で来日するケースは注意が必要です。
サポート行政書士法人では、
この 再入国許可(シングル/マルチ) の申請手続きを代行しています。
背景:なぜ再入国許可が必要なのか
興行案件では、来日中のアーティストが
急遽、以下のような理由で日本を離れるケースが多くあります:
- 海外でのイベント出演
- 他国でのテレビ・メディア出演
- 海外でのプロモーション活動
- 一時帰国の必要が生じた場合
しかし、興行3ヶ月の在留資格には在留カードが発行されないため、
一度出国すると再び日本に入国できなくなるリスクがあります。
そのため、出国前に必ず 再入国許可(シングル/マルチ) を取得する必要があります。
弊社のサポート内容
● 申請理由の整理
● 必要書類の確認
● 入管窓口での申請代行(※行政書士による代行が可能な手続き)
● 出国スケジュールに合わせた調整
● 緊急案件にも対応
対象者
- 興行3ヶ月の在留資格で滞在している外国人アーティスト
- 一時帰国、国外イベント・メディア出演などで出国する必要がある方
手続名
- 再入国許可(シングル/マルチ)
※滞在中に複数回出国の可能性がある場合は「マルチ」がおすすめです。
注意点(必ず確認ください)
❗ 再入国許可は “本人” もしくは “行政書士” しか申請できません
招聘先企業(マネジメント・イベント会社)による代理はできません。
そのため、スケジュール調整と迅速な申請対応が重要 になります。
再入国許可が必要なケース/不要なケース
| 状況 | 必要性 |
|---|---|
| 興行3ヶ月(在留カードなし) | 再入国許可が必要 |
| 興行6ヶ月・1年・3年など在留カードあり | みなし再入国制度が使えるため不要(1年以内の出国に限る) |
まとめ
興行3ヶ月での来日は、スケジュールがタイトで変動も多く、
急な一時帰国や海外活動が生じることも珍しくありません。
サポート行政書士法人では、
アーティストの活動スケジュールを止めないための再入国許可手続きを迅速に支援しています。
「急に海外に行くことになった」「明後日出国予定だけど間に合う?」
といったご相談にも対応しています。

