興行ビザ(Entertainment Visa / Entertainer)とは

興行 再入国許可

更新日:2025年11月14日


再入国許可(シングル・マルチ)

〜 興行3ヶ月アーティストの “ 一時帰国 ” をサポート 〜

 再入国許可とは

興行ビザで 3ヶ月滞在 するアーティストや出演者は、
在留カードが発行されないため、
一時出国後に日本へ戻る際は「再入国許可」申請が必須 になります。

在留カード所持者が利用できる「みなし再入国制度」は利用できないため、
興行3ヶ月で来日するケースは注意が必要です。

サポート行政書士法人では、
この 再入国許可(シングル/マルチ) の申請手続きを代行しています。

 背景:なぜ再入国許可が必要なのか

興行案件では、来日中のアーティストが
急遽、以下のような理由で日本を離れるケースが多くあります:

  • 海外でのイベント出演
  • 他国でのテレビ・メディア出演
  • 海外でのプロモーション活動
  • 一時帰国の必要が生じた場合

しかし、興行3ヶ月の在留資格には在留カードが発行されないため、
一度出国すると再び日本に入国できなくなるリスクがあります。

そのため、出国前に必ず 再入国許可(シングル/マルチ) を取得する必要があります。

 弊社のサポート内容

● 申請理由の整理
● 必要書類の確認
● 入管窓口での申請代行(※行政書士による代行が可能な手続き)
● 出国スケジュールに合わせた調整
● 緊急案件にも対応

 対象者

  • 興行3ヶ月の在留資格で滞在している外国人アーティスト
  • 一時帰国、国外イベント・メディア出演などで出国する必要がある方

 手続名

  • 再入国許可(シングル/マルチ)
     ※滞在中に複数回出国の可能性がある場合は「マルチ」がおすすめです。

 注意点(必ず確認ください)

❗ 再入国許可は “本人” もしくは “行政書士” しか申請できません

招聘先企業(マネジメント・イベント会社)による代理はできません。
そのため、スケジュール調整と迅速な申請対応が重要 になります。

  再入国許可が必要なケース/不要なケース

状況必要性
興行3ヶ月(在留カードなし)再入国許可が必要
興行6ヶ月・1年・3年など在留カードありみなし再入国制度が使えるため不要(1年以内の出国に限る)

 まとめ

興行3ヶ月での来日は、スケジュールがタイトで変動も多く、
急な一時帰国や海外活動が生じることも珍しくありません。

サポート行政書士法人では、
アーティストの活動スケジュールを止めないための再入国許可手続きを迅速に支援しています。

「急に海外に行くことになった」「明後日出国予定だけど間に合う?」
といったご相談にも対応しています。

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