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特定原産地証明書と一般原産地証明書の違いについて

原産地証明書について、よく「特定原産地証明書と一般の原産地証明書の違いがわからない」といったご質問をいただきます。

どちらも商品が日本で製造されたかを証明するための書類ですが、実はその目的や取得方法、活用される場面には大きな違いがあります。

この記事では、特定原産地証明書と一般の原産地証明書の違いを紹介します。

特定原産地証明書と一般の原産地証明書の違い

一般原産地証明書とは?

一般原産地証明書は、商品の原産国を証明するための書類であり、貿易取引においてよく使用されます。

これにより、輸入国がその商品を国内で取り扱う際の関税や貿易制限を適用する際に使用されます。

一般原産地証明書の申請手続きは、各地の商工会議所にて行い窓口申請です。

特定原産地証明書とは

一方、特定原産地証明書は、経済連携協定に基づいて原産地証明するもので、より詳細で特定の要件を満たす必要があります。

例えば、日タイEPA(日本・タイ経済連携協定)など、貿易協定に基づく原産地証明が該当します。

この証明書があることで、関税の優遇措置を受けることができ、コスト削減につながります。

特定原産地証明書の申請続きは、日本商工会議所へのオンライン申請にて行います。

当社で行っているサポートは特定原産地証明書の取得手続きとなります。

特定原産地証明書を取得するメリット

関税の減税または免税を受けることができる

特定原産地証明書を取得することにより、特定の貿易協定に基づき関税が軽減または免除されることがあります。

これにより、貿易コストを大幅に削減でき、競争力が向上します。

例えば、タイへ食品を輸出する際に通常は30~34%の関税が課されますが、RCEP協定に基づく特定原産地証明書を利用することにより、関税が0%となる場合があります。

取引先との信頼性向上

特定原産地証明書を取得することは、貿易先との信頼性を高めるだけでなく、取引先に対して自社の商品の信頼性や品質をアピールする販促的な要素としても活用できます。

これにより、取引先との関係強化や、他の競合企業に対する優位性を確立することが可能になります。

特定原産地証明書の依頼を検討したい方へ

特定原産地証明書の取得は専門的な知識を要し、誤った申請や不備があると、手続きが遅れる可能性もあります。

当社では、これまでの取得サポート手続きにて培った知識を基に、スムーズに取得できるようサポートをすることが可能です。

ぜひお問合せ下さい。

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