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火を使用する設備等の設置(変更)届出書

サポート内容

●届出要否の事前確認
●消防計画(防災計画)作成・見直し
●必要書類・図面の作成
●管轄消防署への事前相談・届出代行
●届出後の消防検査に関する日程調整・立会
●電子申請・郵送申請の手続代行

なぜ火を使用する設備等の設置(変更)届出が必要?

建物内外に一定規模以上の炉、こんろ、ボイラー等(火を使用する設備)を設置する場合は、
設置の7日前までに管轄消防署へ届出が必要です。
届出後は、原則として消防署の検査を受ける必要があります。

どんな設備が対象になる?

以下のいずれかに該当する設備を設置・変更する場合が対象です。
(届出要否の詳細な判断や計算方法は「審査基準」で定めています。)

  • 固体燃料を使用する炉
  • 据付け面積が1m²以上の炉
  • 排気取入口から下方に排気する方式の厨房設備
  • 厨房設備(入力の合計が120kW未満のものを除く)
  • 温風暖房機(風道を使用しないタイプは入力70kW未満を除く)
  • 壁付き暖炉
  • ヒートポンプ冷暖房機(入力70kW未満を除く)
  • ボイラー(法令に定めるボイラーおよび入力70kW未満のものを除く)
  • 乾燥設備(入力17kW未満または据付面積・内部容積1m²未満を除く)
  • サウナ設備
  • 給湯湯沸設備(入力70kW未満を除く)
  • 火花を生ずる設備

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