2025年10月16日施行:「経営・管理」在留資格の要件が大幅に改正されます
投稿日:2025年10月16日
法務省・出入国在留管理庁は、「経営・管理」在留資格に関する上陸基準省令を改正し、2025年10月16日から新基準を施行します。
これにより、日本で会社を設立・経営する外国人に求められる条件が、これまでより明確かつ厳格になります。
■ 改正の背景
近年、形だけの会社設立や、実体のないオフィスでのビザ取得を目的としたケースが増加していました。
今回の改正は、そうした「名ばかり経営」を排除し、実質的に事業を運営できる経営者を受け入れるための制度整備です。
■ 主な改正内容
出資要件の引き上げ
これまでの目安であった「500万円」から、3,000万円以上の出資が必要となります。
資金の出所や送金経路の説明もより厳格に確認されます。
経営経験または学歴要件の追加
申請者は次のいずれかを満たす必要があります。
- 経営または管理に関する実務経験が3年以上
- 経営関連分野の修士・博士・専門職学位を有すること
常勤職員の雇用義務
事業を継続的に運営するため、常勤職員を少なくとも1名以上雇用することが求められます。
この「常勤職員」として認められるのは、以下のような者です。
- 日本国籍者
- 永住者
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 特別永住者
日本語能力に関する基準の明確化
経営者本人、または常勤職員のいずれかが、業務遂行に支障のない日本語能力(例:JLPT N2程度)を有していることが必要です。
事業計画書の専門家確認制度の導入
事業計画書について、税理士・公認会計士・中小企業診断士等の専門家による確認書を添付する仕組みが導入されます。
事業所の要件厳格化
自宅兼事務所やバーチャルオフィスは原則不可となり、専有性・継続性のある事業用区画が必要です。
■ 既存の経営・管理ビザ保持者への影響
現行の在留資格を持つ方については、3年間(2028年10月15日まで)の経過措置が設けられる予定です。
ただし、更新の際には今後の事業計画や収益見込みなど、実質的な経営能力を示す資料が求められる可能性が高くなります。
■ 実務上のポイント
今回の改正は単なる金額基準の引き上げではなく、
「経営の実態をどのように証明できるか」がより重視される方向に変わります。
したがって、これから申請を予定している方は、
・事業資金の出所を明確にする
・会計帳簿・納税証明の整備
・事業計画の専門家レビュー
を早めに進めておくことが重要です。
■ まとめ
2025年10月16日以降の申請では、より高い透明性と実行力が求められます。
ビザ取得のための「形式的な設立」ではなく、持続可能な経営基盤を備えた事業計画が審査の鍵になります。
(執筆者:朴)