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【住宅省エネ】外窓・ドアに係る要件見直し(9月15日以降)


2025年9月15日以降に設置する外窓・ドアに係る要件見直しについて解説します。

※最新情報は住宅省エネキャンペーンのホームページでご確認ください。
 https://jutaku-shoene2025.mlit.go.jp/

見直し内容

①以下に該当する外窓・ドアは補助対象外

イ)外壁等に新たに開口部を設けて設置※する外窓・ドア
ロ)既存の開口部を拡張して設置する外窓
ハ)開口部の位置を変更して設置する外窓・ドア

※例外として増築に伴って開口部を有する外壁を撤去し、
新たに設置する外壁に既存開口部と同規模・同数の開口部を設けて設置する
外窓・ドアは補助対象となります。
(申請にあたっては、増築前後の外窓・ドアの位置・数および大きさが確認できる
図面の提出が必要になります)

②交換工事前のサッシ数を上回る数のサッシ数の外窓・ドアを設置する場合は、
該当のサッシは補助対象外


強度の制約から交換前の製品と同じ大きさのものを設置できず、
やむを得ず最低限に分割して製品を設置する場合は、
設置した製品分を補助対象とします。
(必要に応じて、製品メーカーのカタログ等の提出を求められます)


複数の新しいサッシの内の一部を先進的窓リノベ・
一部を子育てグリーン住宅支援事業へ申請するといった申請はできません。

(両事業を通じて、既存サッシと同数までが補助対象になります)

よくある質問

A:工事前の大きさは、原則、提出される工事前後の写真で確認します。

 工事後の大きさは、性能証明書に記載された外窓・ドアのサイズで確認します。
 必要に応じて、スケールを当てた写真や図面の提出を求めることがあります。

A:開口部の拡張は、当該外窓・ドアのために開けられた開口の
 面積が増加することをいいます。

 よって、開口の面積が増加しない範囲で、外窓・ドアのサイズを変更することは可能です。
 (縦長の外窓を横長に変更する等)
 また、複数の開口の面積を合算して、大きな外窓・ドアに交換することはできません。

A:開口部の拡張を伴うものは補助対象になりません。

 ただし例外として、旧規格サイズの製品から新規格サイズの製品への交換に伴い、
 やむを得ず開口部を広げ、その拡張幅が縦と横それぞれ11cm以下である場合、
 補助対象とします。
 なお、申請にあたっては、以下の点にご注意ください。
 ・交換前の数を上回る数の製品に対して補助を受けることはできません。
 ・審査において疑義が生じた場合、スケール等で交換前の外窓・
  ドアのサイズが確認できる写真を求めることがあります。
  (提出できない場合、補助対象になりません)

注意事項

工事請負契約日および契約に含まれるリフォーム工事全体の工事着手日に関わらず、
2025年9月15日以降に交換・設置する外窓、ドアに適用となります。

ただし、BELS評価書または既存住宅性能評価書等の提出により、
リフォーム後において、断熱等性能等級5を満たす住宅については、
上記に該当する場合であっても補助対象となります。

上記に該当する工事を予定されている方は、工事日程など確認が必要です。
要件を確認し、申請を行うことが重要です!

最新の情報を見逃すと・・・
・補助金申請に必要な書類が揃わない
・申請手続きが遅れる
・最悪の場合、補助金が受けられなくなることも・・・

補助金制度は、要件や申請書類が頻繁に変更されます。
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(著者:村田)

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