化粧品製造販売業・製造業許可 製造販売届

【コラム】化粧品を取り扱いたい倉庫業者へ

更新日:2025年9月17日


最近、倉庫業者様から「化粧品を取り扱いたい」というご相談が増えています。

化粧品の保管ビジネスは需要が拡大している一方で、薬機法に基づく規制をクリアすることが欠かせません。

「倉庫としてどの許可が必要なのか知りたい」「倉庫業の新たなビジネスチャンスを早くつかみたい」とお考えの事業者様、ぜひ弊社の申請サポートをご活用ください。

  

化粧品の種類や流通形態によって、化粧品製造業・製造販売業などの許可が必要になる場合があります。

 

倉庫で化粧品を保管したい場合

倉庫で化粧品を「包装」「表示」「保管」する場合、薬機法上の「製造」にあたり、化粧品製造業許可が必要です。
一般的な倉庫業の延長と考えてしまうと、無許可での保管・作業にあたってしまう恐れがあるため注意が必要です。

  

 

化粧品を市場に流通させたい場合

化粧品を保管するだけでなく、市場に流通させるためには、化粧品製造販売業許可を取得する必要があります。

取引先が許可を有しているか、また自社の業務範囲がどこまで及ぶのかを明確にしておくことが重要です。

  

  

 弊社は許可取得に向けた書類作成・申請代行、許可取得後の運用支援(品目届・変更届出)まで、長期的にサポートいたします。

 また、内部監査・スケジュール管理など、コンプライアンス関連サービスも充実しており、申請後の各種支援も行っております。

   

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