暗号資産交換業(仮想通貨)

申請までの流れ

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1.申請手続きはどのようにするのか?

事業者が仮想通貨交換業登録を申請しようとする場合、どのような手続きを踏むのでしょうか?弊社では大きく3つのステップに分けてご説明しています。

①  概要書等の作成及び当局ヒアリング

最初のステップは概要書等の作成及び当局面談です。概要書とは仮想通貨交換業事業の概要を示した書面で、申請者の概要、どのような人員体制で臨むのか、扱う仮想通貨はどのようなものかといったことを記載します(概要書「等」としたのは、概要書だけではなくその他の書面も後述する当局とのヒアリングに必要だからですが、ここでは説明を省略します)。概要書等ができたら管轄の財務局、財務事務所若しくは金融庁にそれらを送り、ヒアリングを申し込みます。ヒアリングでは申請者の法人の中で仮想通貨交換業登録に詳しい方が行くのが通常で、弊社も同席は可能ですが、主に申請者が話すことを求められます。弊社で担当する申請者の方には、希望によりこれまでの事例を基にヒアリングのシュミレーションをしています。

②  提出書類の作成及びドラフト審査

当局ヒアリングが終わると提出する申請書類の作成をして、それを当局に提出し、ドラフト審査に入ります。提出する書類は多岐に渡りますので、この段階で一定の期間を要するのが通例です(当局が公表している情報だと通常は2~3カ月)。それらの書類を提出する際は後述の「チェックリスト」に基づきドラフト審査が行われます。都度当局からの質問や補正がありますので、それらに対応してドラフト審査を進める形になります。そして当局から申請して良いと言われたらステップ②は終わりです。

③  本申請及び審査

登録免許税を支払い、書類に捺印をして、管轄の財務局又は財務事務所に申請書類一式を提出します。標準処理期間は2か月。しかし審査中も当局からの質問や補正があり、それらに回答をしていない間は標準処理期間が進まないことに注意が必要です。審査が終了し登録の許可が下りれば登録簿に登録され仮想通貨交換業事業が開始できるようになります。

2.チェックリストに基づいて審査

 仮想通貨交換業登録申請は、チェックリストに基づいて審査をされます。チェックリストとは提出書類の一つで、登録要件のチェック項目に対して一つ一つ回答をする形になっています。現状のチェックリストのチェック項目は法令等遵守、利用者保護のための情報提供・相談機能等、事務運営に関わる166項目。基本的にはそのチェック項目に対応する社内規程やマニュアルの条文を記載し、かつ申請者として実際にどうするのか?という具体的行動も記載をしていきます。そのため、イメージとしてはこのチェックリストをもとに提出書類を作成していくことになります。

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