防火防災

危険物施設の安全を守る「予防規程」とは?制定・変更の手続きを徹底解説

更新日:2026年2月13日


指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱う施設(製造所等)において、火災や流出事故を未然に防ぐための自主保安基準が「予防規程」です。

予防規程は作成して終わりではなく、「市町村長等への認可申請」を経て初めて法的効力を持ちます。
本記事では、申請が必要な施設や手続きの流れ、注意点を専門家の視点で分かりやすくまとめました。

すべての危険物施設に義務があるわけではありません。
消防法により、以下の施設では予防規程の制定が義務付けられています。

  • 製造所・一般取扱所(指定数量の10倍以上)
  • 屋外タンク貯蔵所(指定数量の100倍以上)
  • 屋内貯蔵所(指定数量の150倍以上)
  • 屋外貯蔵所(指定数量の100倍以上)
  • 給油取扱所(ガソリンスタンドなどすべて)
  • 移送取扱所(パイプラインなどすべて)

【注意】
上記の倍数以下であっても、特定の条件(移送取扱所など)に該当する場合は作成義務が生じます。
自社が該当するか不明な場合は、一度問い合わせください。

手続きには大きく分けて2つあります。

① 予防規程制定認可申請

新たに施設を稼働させる際や、事業規模の拡大により義務対象施設となった場合に行います。
施設の稼働前に認可を受けていなければなりません。

② 予防規程変更認可申請

既に認可を受けている規程の内容を書き換える際に行います。

  • 組織体制の変更(自衛消防組織の改編など)
  • 点検計画の見直し
  • 施設の改修に伴う運用ルールの変更 

など、実態と規程が乖離する前に申請が必要です。

認可申請は、一般的に以下のステップで進みます。

① 現状分析・ドラフト作成

消防法および各自治体の火災予防条例に基づき、施設の実態に即した規程案を作成します。

② 所轄消防署との事前協議

申請前に管轄の消防署(予防課など)と内容のすり合わせを行います。
ここで修正が入ることが多いため、非常に重要なプロセスです。

③ 認可申請書の提出

管轄の消防署へ申請します。

④ 審査・認可

内容が基準に適合していれば、認可証が交付されます。

予防規程は「ひな形を埋めれば良い」というものではありません。
実態と合わない規程を運用していると、万が一の事故の際に法的責任を問われるリスクがあります。

行政書士に依頼することによって、そのようなリスクを防ぐことができます。

① 確実な受理とスピード

消防署との専門的なやり取りを代行するため、補正によるタイムロスを防げます。

② 実態に即したカスタマイズ

貴社の業務フローをヒアリングし、現場が守れる「生きた規程」を作成します。

③ 他法令との整合性

設置許可申請や変更許可申請と併せて、トータルでコンプライアンスをサポートします。

予防規程の作成・変更は、専門的な知識と行政との細かな調整が必要です。

サポート行政書士法人では、初期段階から認可基準を踏まえた規程を作成し、消防署との事前協議も含めて対応することで、無駄な手戻りを防ぎ、スピーディーな認可取得を実現します。

「何から手をつければいいか分からない」「消防署から指摘を受けた」という方は、ぜひ一度弊社へご相談ください。

塚本さん
担当者 主任コンサルタント
塚本 純平

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