特定原産地証明書 再申請が必要な5つのケース
投稿日:2025年7月23日
◆ 原産地証明書とは?
原産地証明書とは、ある製品が特定の国で生産されたことを第三者機関が公式に証明する書類です。
EPA(経済連携協定)やFTA(自由貿易協定)に基づく輸出においては、関税の優遇措置を受けるために必要とされます。
特に「特定原産地証明書」は、所定の審査を経て日本商工会議所等が発給する、公的かつ信頼性の高い証明書です。
◆ 原産品判定依頼書とは?
製品がEPA・FTAの規定に基づく「原産品」に該当するかどうかを、あらかじめ審査機関に判定してもらうための申請書類です。
判定は、協定ごとに異なる規則に基づき行われるため、HSコードや原産地規則(例:VA基準)などの情報を提出し、当該規則を満たすと認められた場合に、特定原産地証明書の発給申請が可能となります。
◆ 再度の判定依頼が必要となる主なケース
原産品判定は、輸出国や協定、輸出産品のHSコードに変更がない限り、原則としては一度の申請で今後の輸出の際も証明書が発行されるとされています。
ですが、申請内容や状況に変更が生じた場合には、再度の判定申請が必要となることがあります。
① 生産工程や構成品目の変更
- 原材料の一部変更
- 製造方法の見直し
➡ 原産性に影響する可能性があるため、再申請が必要です。
② 判定資料の内容に不備・不足等があった
申請書類と根拠書類に相違があるなど、不備不足が判明した場合は、再申請が必要となります。
③生産地や製造者の変更
- 製造場所の移転
- 委託先の変更
➡ 申請時の内容より変更があった場合、再申請が求められます。
④ 関連協定の改正
- EPA・FTAの協定内容変更
➡ 原産地規則が変わることで、既存の判定が新ルールに適合しない可能性があります。
⑤ VA(付加価値基準)を用いた際の価格の変更
・FOB価格や原材料費・人件費などの費用の変更
➡ FOB価格に占める構成比率が変化し、付加価値基準(VA基準)を満たさなくなる可能性があるため、再申請が必要です。
◆ ご相談はサポート行政書士法人へ
● 原産品判定依頼書の作成・申請支援
弊社では申請がスムーズ申請できるだけでなく、再申請とならないよう申請支援を行います。
● 再申請の要否確認
構成品目や製造工程の変更等により、再申請が必要かを判断します。
● 証明書発給までの一括支援
必要書類の準備から証明書の発給まで、一貫して支援します。
初めての方も安心してご相談ください。経験豊富な行政書士が丁寧にサポートいたします。
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