トピックス

英国加盟で広がるCPTPPと特定原産地証明書手続きの重要性

CPTPP(包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定)は、日本を含む環太平洋諸国が参加する経済連携協定です。
2024年12月には英国が正式加盟し、加盟国は12ヵ国に拡大しました。

今後もコスタリカや中国、台湾など複数国が加盟を希望しており、さらなる市場拡大が見込まれています。

日本からの農林水産品や工業製品の輸出は、CPTPP加盟国向けに特に伸びが大きく、関税削減効果を実感している企業も増えています。

特定原産地証明書の重要性

CPTPPを活用して関税優遇を受けるためには、対象品が協定上の「原産品」であることを証明する必要があります。その証明手続きが「特定原産地証明書」です。

原産地規則に基づいて「日本で加工が行われているか」「付加価値基準を満たしているか」などを判定し、

特定原産地証明書を添付し輸出をすることで関税の減税、免税の優遇措置を受けることができます。

最近の動向と注意点

CPTPPは自己申告制であり、第三者認証制度(日本商工会議所への申請)ではないからこそ注意しなければならない点があります。

判定・証明書の複雑化

加盟国が増え、それぞれの国との間で協定内容・原産地規則(原材料比率、付加加工、原産地計算方式など)が異なるため、どの原産地ルールが適用されるかなどがより複雑化しています。
また、随時規則の改正や見直しが行われるため、最新の条項の把握をしておく必要があります。

弊社では、最新の法改正をキャッチし、適切な手続きを支援します。

リスク管理・コンプライアンスの強化

申請情報の誤りや原産地偽装により関税の追加徴収や罰則の対象となる可能性があります。

そのため、証明の根拠資料(原材料の調達先/加工工程/仕入れ価格等)の記録や保管を徹底しておく必要があります。

弊社では、保管の必要な書類や保管期間等検認が入った際にスムーズに対応できる体制をサポートします。

CPTPPの特定原産地証明書の取得支援はサポート行政書士法人へ

自己申告制であるため、必要書類が揃っているか、情報が正確かどうかご不安に感じられる事業者様も少なくありません。
弊社では、協定の条文を踏まえた適正な手続きにより、安心して輸出を進められる体制づくりをサポートいたします。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。

    著者:石倉

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