熱海保健所:旅館業許可
投稿日:2013年2月1日
静岡県の熱海市は、弊社で旅館業許可申請のご依頼が多い地域です。
ここでは、企業の保養所等も多い、熱海保健所管轄での申請について説明をします。
静岡県熱海健康福祉センターの管轄区域・所在地・連絡先
静岡県熱海健康福祉センター(熱海保健所)の基本情報は以下です。
所管区域  | 熱海市・伊東市内の旅館・ホテル  | 
住所  | 〒413-0016 熱海市水口町13-15熱海総合庁舎1階  | 
電話番号  | 0557-82-9107  | 
ファックス番号  | 0557-82-9131  | 
静岡県熱海健康福祉センター 旅館業許可申請 書類一覧
熱海市・伊東市内の旅館・ホテルで旅館業許可申請をする際には以下の書類を提出します。
1  | 旅館業許可申請書  | 
2  | 法人の場合:定款又は寄付行為の写し  | 
3  | 建築確認通知書の写し(必要に応じて)  | 
4  | 建築物検査済証の写し(必要に応じて)  | 
5  | 消防法令適合通知書  | 
6  | 水道水使用証明書または水質検査成績書 水道水以外を使用する場合、公的試験機関等が飲用に適すると認めた6ヶ月以内の水質検査成績書を添付  | 
7  | 地図 施設の敷地から300m以内の主な建物を明示した略図 施設の敷地から100m以内に学校、幼稚園、福祉施設等ある場合はその距離を明示した地図  | 
8  | 配置図  | 
9  | 各階の平面図  | 
10  | 循環ろ過装置等を設置する場合はその概要書  | 
11  | 衛生管理に係る計画書  | 
旅館業許可の申請が必要なケースは以下のような場合です。
- 新しく建物を建て、旅館業を経営する場合
 - 既許可営業施設の移転、建築延べ面積の50%以上にわたる増改築等を行う場合
 - 既存の建築物(旅館業以外の用途)を用途変更して、旅館業を営業する場合
 - 既許可営業施設を譲り受け、新たに旅館業を経営する場合
 - 既許可営業の種別を変更する場合(例:旅館営業→簡易宿所営業)
 
※申請における注意点
- 施設の工事にかかる前に、施設基準(旅館業法、公衆浴場法、食品衛生法等)に適合するか事前に相談する必要があります。
 - 建築基準法や消防法等他法令に規定されている基準に適合するか、各法令を所管する関係機関に確認する必要があります。
 
静岡県熱海健康福祉センター 食品営業許可申請 書類一覧
旅館・ホテル内にてレストラン・食堂を設置し、飲食を提供する場合は、旅館業許可申請の他に食品営業許可の申請も必要となります。
この場合に必要となる書類は以下になります。
1  | 旅館業許可申請書  | 
2  | 法人の場合:定款又は寄付行為の写し  | 
3  | 水道水使用証明書または水質検査成績書  | 
4  | 各階の平面図  | 
5  | 調理室の設備配置図  | 
6  | 営業施設の大要及び参考事項  | 
7  | 食品衛生責任者設置届・資格証明書  | 
静岡県熱海健康福祉センター 温泉利用許可申請 書類一覧
旅館・ホテル内の浴室にて温泉をを提供する場合は、旅館業許可申請の他に温泉利用許可の申請も必要となります。
この場合に必要となる書類は以下になります。
1  | 温泉利用許可申請書  | 
2  | 法人の場合:定款又は寄付行為の写し  | 
3  | 地図  | 
4  | 各階の平面図  | 
5  | 循環ろ過装置等を設置する場合はその概要書  | 
6  | 源泉地等から施設までの配管経路・概要  | 
7  | 温泉使用契約書又は使用承認承諾書の写し等温泉を使用する資格を証するもの  | 
8  | 温泉法第15条に基づく誓約書  | 
9  | 温泉成分等掲示届  | 
10  | 温泉成分分析書の写し(10年以内に分析したもの)  | 
11  | 温泉成分分析書を掲示する場所を明示した図面  | 
旅館業に関する申請のことならサポート行政書士法人へ
弊社では、新規で旅館業・ホテル業へ参入される方から、既存の旅館業・ホテル業の皆さまに対して、旅館業営業許可に関する申請サポートや専門性の高いコンサルティングを行っております。
旅館業営業許可は、各保健所が管轄しており、ローカルルールも保健所ごとに存在します。
弊社の担当者は、全国の都道府県で申請実績がございます。ぜひご相談ください。

