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誓約書様式の変更と「拘禁刑」への一本化について

2025年6月1日、刑法改正により、これまで分かれていた「懲役刑」と「禁錮刑」が、新たに「拘禁刑」へと一本化されました。
この改正に伴い、多くの関連法令や行政手続における文言修正が行われており、古物営業法や警備業法に関連する誓約書様式も例外ではありません。

誓約書の様式変更について

今回の法改正により、古物商・警備業に関する各種誓約書の記載内容が変更されています。
具体的には、これまで「禁錮以上の刑に処せられた者は…」とされていた部分が、「拘禁刑以上の刑に処せられた者は…」という表現に修正されています。

特に古物営業許可申請では、法人役員や管理者本人の署名が必要となる場面も多いため、旧様式を使用してしまうと、差し戻しや再提出が必要になる可能性があります。


新様式リンク一覧(2025年7月時点)

<古物商関係>

<警備業関係>


変更届・更新申請時は「新様式」で!

今後、変更届や更新申請などの各種手続を行う際は、必ず新しい誓約書様式を使用してください。
古い様式を使用すると、申請書類として受理されない可能性があります。
とくに古物商関連では、本人署名を取り直す必要が生じる場合もあるため、誤案内には十分ご注意ください。


手続の委託をご検討の方はサポート行政書士法人へ!

弊社では、古物商・警備業に関する各種許認可手続の実績が多数ございます。
様式変更や法改正に確実に対応した申請をご希望の方は、ぜひ専門家であるサポート行政書士法人までご相談ください。
申請書類のチェックから、申請書作成・提出代行までワンストップでご対応いたします。





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