実は、これも「化粧品」に該当します②!
投稿日:2017年2月23日

前回、「化粧品」に該当するかどうかの主な見極めポイントとして、以下のお話をしました。
 https://www.shigyo.co.jp/wp-content/uploads/11c25fbd307ea726bcbff96e051b4d9f.jpg
   ①使用目的 : 清潔・美化・魅力UP等の目的で使用され、 
 ②使用方法 : 身体に塗擦・散布等の方法で使用され、
 ③作用   : 人体に与える作用が緩和なもの。 
 
 では、「香水」はどうでしょうか。 
 英語では、「wear(着る/身にまとう)」と表現する香水ですが、
 日本では、基本的に「化粧品」に該当します。
 
 「魅力UP目的」で「肌に直接つけて使用」し「人体に与える作用は緩和」という考え方です。
 
 ただし、例えば、におい袋のように、ポーチや引き出しに入れて使用するものは、
 肌に直接つけて使用するものではなく、化粧品に該当しないと判断される場合もありますので、 
 個別の商品ごとの特性をふまえて判断する必要があります。 
 
 繰り返しになりますが… 配合成分等によっては、「化粧品」ではなく、
 「医薬部外品」等に該当するケースもあるので、 注意して下さい。 
 
 特に、「効き目の強い」商品は、要注意です。 
 
 化粧品は、「人体に与える作用が緩和」であることが前提です。 
 
 「効き目の強い」商品には、日本の化粧品基準では配合が制限されている成分が、 
 制限を超えて配合されている可能性もありますので、注意しましょう。

