第二種利用運送業とは
第ニ種利用運送事業は、船舶運航・航空運送・鉄道運送の事業者を利用して、貨物の運送を行う事業とその前後の貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行う事業になります。
顧客の荷物をドア・ツー・ドアで運送サービスを提供する事業が該当します。
荷物の実運送を委託できる事業者とは、運送業の許可を取得している船舶運航・航空運送・鉄道運送・貨物自動車の事業者か、利用運送事業者となります。
第二種利用運送業を営むには許可が必要となり、許可を得ずにこの業を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。
第二種利用運送業の許可要件
第二種利用運送業の許可申請を行うためには、下記の要件を満たす必要があります。
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1:事業遂行に必要な施設を有すること |
① 使用権原のある営業所、店舗を有していること。 ② ①の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ③ 保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。 ④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ⑤ ③の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。 |
2:財産的基礎を有すること |
純資産300万円を所有していること |
3:下記の欠格事由に該当しないこと |
① 申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 ② 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、 その取消しの日から2年を経過しない者 ③ 申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者 ④ 法人であって、その役員のうちに①②③に該当する者があるもの ⑤ 事業に必要な施設を有しない者 ⑥ 事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者 |
4:集配事業計画が適切であること(集配を他の者に委託する場合) |
①【集配営業所】 使用権原を有すること、都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。 ②【集配事業者の体制】 集配の業務の委託を受けた者が鉄道、航空又は海上貨物の集配のために必要な業務運営体制を有していること。 |
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