福祉・児童・保育

自立生活援助認可

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自立生活援助について

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する為の法律の一部が改正され、障害者支援施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望される方が一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、 定期的な居宅訪問や必要な支援を行うサービスとして、自立生活援助が創設されました。

主な要件

運営主体

 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、宿泊型自立訓練、共同生活援助、障害者支援施設又は指定相談支援事業を行う者であること。

人員基準

・管理者:一名

・サービス管理責任者:
 〇利用者の数が30名以下の場合、一名以上
 〇利用者の数が31名以上の場合、一名に、利用者の数が60を超える場合は、40名に対し一名以上

・地域生活支援員:
 利用者25名に対し一名以上、25名を越す場合はその都度増員する事が望ましい。

利用者の数の取り扱い

 利用者の数は前年度の平均値とする。新設の場合及び前年度が1年未満の実績しかない場合は以下になります。
・新設の時点から6ヶ月未満の場合…新規申請の際に登録する利用者のおよそ90%
・新設の時点から6ヶ月以上1年未満の場合…直近の6ヶ月における全利用者数を6で割った数
・新設の時点から1年以上経過している場合…直近1年間における全利用者数を12で割った数

設備基準

事務室及び受付等のスペース(相談室)が必要になります。
業務に支障がない場合は他事業との兼用も可能です。

 

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