不動産投資顧問業

不動産投資顧問業とは

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不動産投資顧問業は行う業務により下記の2つに分かれます。

一般不動産投資顧問業が投資家に対してアドバイスのみを行うのに対し、総合不動産投資顧問業は、投資家から資産を預かり不動産取引を行い運用を行うことをいいます。

一般不動産投資顧問業顧客に対して不動産の価値または不動産の価値の分析に基づく投資判断に関して助言を行う業務(投資助言業務)
総合不動産投資顧問業顧客から投資判断の全部または一部を一任され、顧客のために投資判断に基づき不動産取引等を行う業務や一任された業務を投資信託委託会社や資産運用会社へ再委任する業務(投資一任業務)及び投資助言業務

不動産投資顧問業登録は、有価証券の投資運用業登録のように、事業を行う前に事前に登録を済ませておかなければならないというものではなく、任意の登録制度となっています。

そのため、不動産投資のアセットマネージャーとして業務を行うことは、登録せずとも可能ですが、顧客の資産を預かるという観点から、登録を行う方が信頼度という面でとてもメリットがあります。

登録先と必要期間

不動産投資顧問業の登録は、国土交通省へ行います。

管轄するのは国土交通省総合政策局です。

申請において登録手数料などの手数料は必要ありません。

登録までにかかる期間は、国土交通省に書類が受理されてから1ヶ月から3ヶ月ほどとされています。

申請書類の準備自体には、少なくとも2週間程度は必要になるため、予定している事業開始の時期から逆算して準備を進めていく必要があります。

登録後の手続き

不動産投資顧問業の登録を受けた後も、毎年の営業報告書、登録内容変更の届出、更新手続きが必要になります。

更新登録登録を受けてから5年ごとに更新手続を行う必要があります
 登録事項変更届出役員など登録事項に変更があった場合は速やかに届出を行わなければなりません
 営業報告書提出営業年度が終了後3ヶ月以内に提出する必要があります