化粧品製造販売業・製造業者の許可事項の変更
更新日:2025年7月2日
変更届出
化粧品の製造販売業及び製造業者は、以下の事項について変更が生じた場合、変更後30日以内に届け出ることが義務づけられています。
【製造販売業】
- 製造販売業者の氏名又は住所
- 主たる機能を有する事務所の名称及び所在地
- 業務を行う役員の氏名 ※法人の場合のみ
- 総括製造販売責任者の氏名及び住所
- ※総括製造販売責任者を別の者に変更した場合も必要 等
【製造業】
- 製造業者の氏名・住所
- 製造所の名称
- 構造設備 (※建替え・引越しは、新規申請が必要)
- 責任技術者の氏名・住所
- 業務を行う役員の氏名等
休止、再開、廃止の届出
製造販売業や製造業の業務を休止/再開/廃止した時には30日以内に届け出なければなりません。
製造販売届書の変更(製造販売業者のみ)
- 製造販売届書により届け出た事項を変更したときは、30日以内に、届け出ることが義務づけられています。
- 輸入届の記載事項に変更が生じた場合も変更届書を関東信越厚生局等に届け出なくてはなりません。
- 外国届の記載事項に変更が生じた場合は、変更届ではなく、変更後の内容で新規提出する必要があります。
許可証の書き換え交付申請
製造販売業や製造業の許可証の記載事項に変更を生じたときは、許可証の書き換え交付を申請することができます。
許可証の再交付申請
製造販売業や製造業の許可証が汚れたり、紛失してしまった時は、許可証の再交付を申請することができます。
