【重要】渋谷区旅館業法施行条例の改正について:2026年7月より手続きが大幅に強化されます
投稿日:2026年4月8日

渋谷区では、良好な生活環境の維持と宿泊施設の適正な運営を目的として、「渋谷区旅館業法施行条例」および同細則の改正が行われました。
この改正は令和8年3月26日に公布されています。
今回の改正により、2026年(令和8年)7月1日以降の新規許可申請において、標識の設置や住民説明会の実施が義務化されるなど、手続きのハードルが一段と高くなります。
渋谷区内で旅館業(ホテル・旅館、簡易宿所等)を計画されている事業者様は、早めの準備が必要です。
本記事では、以下に改正の主要なポイントをまとめました。
1. 手続きの強化(令和8年7月1日以降の申請施設が対象)
新規に旅館業の許可を受けようとする場合、申請前に以下の対応が必要となります。
標識(旅館業営業計画のお知らせ)の設置
- 期間:
許可申請をしようとする日の少なくとも60日前から許可を受ける日までの間。 - 設置場所:
施設の敷地の道路に接する部分(地面から標識下端までおおむね1メートル)。 - 届出:
標識を設置した日から起算して7日以内に「標識設置届」を提出する必要があります。
(※)承継承認を受ける場合などは対象外です。
近隣住民等への説明会の実施
- 義務化:
申請前に近隣住民に対して説明会を実施することが義務付けられます。 - 周知:
実施日の少なくとも7日前までに、標識への掲示や文書配布で日時・場所を知らせる必要があります。 - 報告:
実施した日から起算して7日以内に「説明会報告書」を提出しなければなりません。
2. 営業者の遵守事項の強化
営業従事者の常駐義務化(令和8年7月1日以降の申請施設が対象)
- 場所:
施設内、同一敷地内、または隣接敷地内のいずれか。 - 要件:
客室を通らずに出入りできる十分な広さの部屋や、専用の便所を設けること。 - 時間:
原則として、営業時間中。
緊急連絡先等の表示義務化(既存施設も対象)
- 対象:
玄関帳場(フロント)を設置していない全ての施設。 - 表示事項:
施設の名称、所在地、緊急連絡先、営業種別の別など。 - 方法:
公衆の見やすい位置に、風雨や紫外線に耐え得る材質で掲示すること。
3. 施行時期と経過措置
- 施行日:
令和8年(2026年)7月1日。 - 経過措置:
改正後の条例は令和8年7月1日以降の申請に適用されますが、緊急連絡先等の表示義務化については施行日以前の申請施設にも適用されます。
専門家からのアドバイス
渋谷区の今回の改正は、近隣住民とのトラブル防止を強く意識したものとなっており、特に「申請の60日前からの標識設置」は、事業スケジュールに大きな影響を与えます。
「説明会でどのような事項を説明すべきか」「常駐場所の要件を満たしているか」など、法規に基づいた的確な判断が求められる場面が増えることが予想されます。
サポート行政書士法人では、旅館業許可申請に関する専門的なコンサルティングを承っております。
計画段階からぜひお気軽にお問い合わせください。

塚本 純平
【出典】
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