資金移動業の変更届について
投稿日:2020年6月24日
弊社では、資金移動業の登録、変更届のサポートさせて頂いております。
資金移動業者の登録事項に変更があった場合は資金決済法に定められた様式に 必要な書類を添付して、遅滞なく財務局長に届ける必要があります。
どんな場合に変更届が必要か紹介します。
 変更届が必要な変更事項 
 ①商号の変更
 ②資本金の変更
 ③営業所の設置、変更又は廃止
 ④取締役等の変更
 ⑤主要株主の変更
 ⑥資金移動業の内容又は方法の変更
 ⑦委託業務の内容、委託先の変更
 ⑧他に行っている事業の変更
 ⑨本店の所在地を他の財務局の管轄に変更した場合
 ⑩資金決済業協会の加入、脱退
 以上のような変更があった場合は、変更届の提出が必要になります。
添付する必要がある書類
 ・変更に係る事項を記載した登記事項証明書
 ・取締役等の住民票、登記されていないことの証明書、身分証明書
 ・株主の名簿
 ・委託に係る契約書
 ・資金移動業に関する組織図、社内規則
 ・その他参考となる事項を記載した書面
 変更事項の内容によって必要となる添付書類は異なります。
サポート行政書士法人では、資金移動業の登録申請から、
 変更事項があった場合にもサポートさせていただきます。
ご相談下さい。

