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行政書士法改正に伴う対応研修

更新日:2026年4月7日


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行政書士法改正に伴い社内で共有が必要なコンプライアンス研修を行います。
2026年(令和8年)1月1日、昨年の通常国会で成立した改正行政書士法が施行されました。

行政書士法改正対応について
行政書士法(改正前)における業務規定のまとめ。第19条の業務制限に加え、赤枠で第1条の二(官公署提出書類等の作成などの独占業務)、青枠で第1条の三(許認可手続きの代理などの非独占業務)を詳しく解説しています。
法改正後の行政書士法規定のまとめ。変更点は赤字下線で強調。第19条の業務制限のほか、第1条の三(独占業務)への職責追加、第1条の四(非独占業務)への条文番号繰り下げなどの改正ポイントを詳しく解説。
総務省自治行政局への聴取内容。改正前後で変わらない独占業務の範囲、相談・調査・提出が独占業務ではない点、電子上の情報入力が『作成』にあたる解釈、およびガイドライン作成予定がないことなど、行政書士法に関する重要な見解のまとめ。
サポート行政書士法人の見解①。行政書士法第19条第1項に抵触しない『相談・調査』の範囲(資料集め、書類取りまとめ、進捗管理等)を例示。一方で、申請書への追記や具体的な記載指示は『作成』に該当し違法となるリスクがある点を、関係省庁の参照事例と共に解説した資料。
サポート行政書士法人の見解②。非行政書士による有償での『証明書類の取得代行』のリスクを解説。委任状作成が改正後行政書士法第1条3項に抵触する可能性や、法人に対しても100万円以下の罰金刑が科される両罰規定への注意喚起を記載したスライド資料。
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