興行ビザ(Entertainment Visa / Entertainer)とは

興行 申請手続きの流れと必要書類

更新日:2025年11月14日


 興行ビザ申請の流れ

 アーティスト・出演者の決定

まず、海外のアーティストや招聘者・主催者(マネジメント会社やイベント企画会社)が、出演内容・期間・報酬などを決定します。

 弊社への問い合わせ・申込

弊社に問い合わせいただき、無料面談を設定いたします。
興行内容がどの「興行基準(1号・2号・3号)」に該当するかを判断し、適切な申請区分を選定します。

 書類の収集・確認

主に以下のような書類を整備します:

  • 招聘会社の概要資料(会社案内・事業内容)
  • アーティストのプロフィール・出演実績
  • 公演内容を示す企画書やスケジュール表
  • 契約書・報酬に関する資料

書類は招聘会社 ⇄ 弊社の間でやり取りしながら、要件に沿った形に整えます。

 出入国在留管理局への申請

弊社が整備した書類を出入国在留管理局(入管)に提出します。
申請後、審査期間中も追加書類や行政対応なども行います。

 許可・交付

入管により審査が完了すると、「在留資格認定証明書」が交付されます。
弊社を通じて招聘会社もしくはアーティストへ渡されます。

 アーティストの入国・活動開始

現地大使館・領事館でビザを取得し、日本に入国。
興行スケジュールに沿って活動を開始します。

 必要書類(参考)

1在留資格認定証明書交付申請書
2写真(縦4cm×横3cm)
3申請人の経歴書
4申請人の活動に係る経歴を証する文書
5

招へい機関の資料

①:登記事項証明書

②:直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

③:従業員名簿

6

興行をおこなう施設の概要資料

①:営業許可書の写し

②:施設の図面(間取りなど)

③:施設の写真(客室、控室、外観など)

④:従業員名簿

⑤:登記事項証明書

⑥:直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し

⑦:請負契約書の写し(招へい機関が興行を請け負っている場合)

7

 申請人の日本での活動内容を証する文書

(活動内容、機関、地位、報酬が記載された雇用契約書、出演承諾書など)

8滞在日程表、興行日程表、興行内容を知らせる広告、チラシなど

 

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