興行 申請手続きの流れと必要書類
更新日:2025年11月14日
興行ビザ申請の流れ
アーティスト・出演者の決定
まず、海外のアーティストや招聘者・主催者(マネジメント会社やイベント企画会社)が、出演内容・期間・報酬などを決定します。
弊社への問い合わせ・申込
弊社に問い合わせいただき、無料面談を設定いたします。
興行内容がどの「興行基準(1号・2号・3号)」に該当するかを判断し、適切な申請区分を選定します。
書類の収集・確認
主に以下のような書類を整備します:
- 招聘会社の概要資料(会社案内・事業内容)
- アーティストのプロフィール・出演実績
- 公演内容を示す企画書やスケジュール表
- 契約書・報酬に関する資料
書類は招聘会社 ⇄ 弊社の間でやり取りしながら、要件に沿った形に整えます。
出入国在留管理局への申請
弊社が整備した書類を出入国在留管理局(入管)に提出します。
申請後、審査期間中も追加書類や行政対応なども行います。
許可・交付
入管により審査が完了すると、「在留資格認定証明書」が交付されます。
弊社を通じて招聘会社もしくはアーティストへ渡されます。
アーティストの入国・活動開始
現地大使館・領事館でビザを取得し、日本に入国。
興行スケジュールに沿って活動を開始します。

必要書類(参考)
| 1 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
| 2 | 写真(縦4cm×横3cm) |
| 3 | 申請人の経歴書 |
| 4 | 申請人の活動に係る経歴を証する文書 |
| 5 | 招へい機関の資料 ①:登記事項証明書 ②:直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し ③:従業員名簿 |
| 6 | 興行をおこなう施設の概要資料 ①:営業許可書の写し ②:施設の図面(間取りなど) ③:施設の写真(客室、控室、外観など) ④:従業員名簿 ⑤:登記事項証明書 ⑥:直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し ⑦:請負契約書の写し(招へい機関が興行を請け負っている場合) |
| 7 | 申請人の日本での活動内容を証する文書 (活動内容、機関、地位、報酬が記載された雇用契約書、出演承諾書など) |
| 8 | 滞在日程表、興行日程表、興行内容を知らせる広告、チラシなど |

