興行ビザ(Entertainment Visa / Entertainer)とは

興行 ビザの種類と該当する職業

更新日:2025年12月2日


興行ビザの種類と該当する職業一覧

興行ビザには主に3種類あります。

 基準1号

対象活動例:演劇・演芸・歌謡・舞踊・演奏などの興行活動。ライブハウス・ドーム・フェス・テーマパーク内のパパフォーマンス等。


改正後の要件ポイント

  • 適正実施実績のある招へい機関による受入れ、または新たな受入れでも問題が少ないケース、あるいはそれ以外という三段階に区分して要件が定められています。
  • 例として「飲食提供を伴う施設(あるいはその設備がある施設)で興行を行う場合には1号に該当する可能性あり」など。

 基準2号

対象活動例:プロスポーツや格闘技大会、e-スポーツなど「興行」として行われるスポーツ・娯楽イベント。監督・コーチ・トレーナー等、選手と一体不可分な関係にある者の活動も含まれます。


要件ポイント

  • 報酬は「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」が求められています。
  • 1号に比べて、招へい実績や外国人本人の過去の興行実績を必須としないなど、やや緩やかな条件。

 基準3号

対象活動例:ファッション・ショーのモデル、テレビ・映画出演の俳優の芸能活動。興行の形態ではない芸能・宣伝・撮影活動等。


要件ポイント

  • 2号同様に「日本人が従事する場合と同等額以上の報酬」が求められます。
  • 招へい機関の招へい実績や過去の興行活動実績は、包括的に認められることが多い。

 該当する職業一例

 以下は、興行ビザに該当する職業の一例です。

下記以外も興行ビザに該当する可能性のある職業もありますので、詳しくは問合わせください。
歌手・演奏家

コンサート・ライブからイベント出演、クラブやバー、キャバレーでの継続した活動、レコーディング、プロモーションビデオ撮影、テレビ番組出演、CM撮影などが該当します。

 

また、歌手や演奏家はジャンルを問いませんのでロックバンド、ポップ歌手、DJ、ソプラノ歌手、バイオリニスト、/span> 楽団員、ジャズ演奏家なども該当します。

 

ダンサー

コンサート・ライブからイベント出演、クラブやバー、キャバレーでの継続した活動、

プロモーションビデオ撮影、テレビ番組出演、CM撮影などが該当します。

 これまでダンサーと称して興行ビザを取得し、ホステスとして接客させるという事件が発生して、問題となりました。

そのため、比較的小さな施設であるキャバレーなどで招聘する場合は、特に審査が厳しくなる傾向にあります。

また、ダンスはジャンルを問いませんのでバレエ、社交ダンス、ストリートダンス、モダン・ダンス、サーカスなども該当します。

 

振付師・インストラクター

振付師やインストラクターの場合、自ら興行するわけではありませんが、「興行ビザ」に該当し得ます。

 

俳優・女優

テレビ番組出演やCM撮影、映画撮影、プロモーション活動などが中心となりますが、劇場やホール等での演劇やイベント参加も該当します。

 

モデル

スチール撮影、テレビ番組出演やCM撮影などが中心となりますが、ファッションショーやイベント参加も該当します。

 

スポーツ選手

実際のスポーツに加えて、コンピューターゲームやビデオゲームを用いた対戦をスポーツ競技も含まれます。

e-スポーツ選手に該当するか、詳細については相談ください。

 

 

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