日インド協定に基づく特定原産地証明書を取得したい方へ
更新日:2025年9月24日
2024年の日本対インドの輸出額は約2兆6,512億円と活発で、両国の経済関係は今後さらに拡大していくことが見込まれます。
競争力を高めるためには、EPA(経済連携協定)の活用が不可欠です。
特に、日インド協定(2国間協定)を活用することで、関税優遇措置を受けることができます。
今回は、日インド協定を活用して、特定原産地証明書を取得する際の具体的なステップと注意点を分かりやすく解説します。
特定原産地証明書とは?


特定原産地証明書は、EPAやFTAによって定められた関税優遇措置を受けるための証明書です。
例えば日本企業が製造したNC旋盤やショベルカーなどをインドへ輸出する際、日インド協定を活用することで、通常の関税が免除・減税される可能性があります。
しかしその条件として、「その製品が日本で原産性を持っている(=原産品である)」ことを証明する必要があります。 その証明手段が特定原産地証明書なのです。
日インド協定でよくあるお困りごと
弊社では、これまで多くの原産品判定依頼申請を支援してきました。
日インド協定特有のお困りごとも、これまでのノウハウを使いサポートさせていただくことが可能です。
一般規則(VA+CTC)の適用が多い
日インド協定では、他の協定に比べてVAルールとCTCルールどちらも満たす必要があるケースがあります。
輸出者で判定依頼を行う場合は、VAルールにより生産者からの情報の提供が難しいといった困りごとが出てきます。
弊社では、直接生産者とやり取りを行うことで、申請に必要な機密情報の提供がスムーズになります。
大型機械の輸出でも”原産性”が認められるか不安
大型機械等、輸出する製品に使用している材料を他国より仕入れているケースがあります。
そういった場合、輸出産品の原産性が認められるかについてです。
基準としては「製品の主となる部分を日本で作っているか」、「最終組み立てを日本で行っているか」などが挙げられます。
原産品判定依頼申請を再度行う必要がある場合は?
原産品判定依頼申請は、原則、申請内容に変更がない場合は一度の申請で輸出の度に使用できるものです。
ですが、申請内容に変更があった場合は再度原産品判定依頼申請を行う必要があります。
特に日インド協定はVAルールの適用が多いため、FOB価格の変更や仕入れ材料の価格変更により、再度原産品判定依頼申請を行うケースが多いです。
対応実績

お客様の声
手厚い電話対応と分かりやすい説明を受けられました
★★★★★ 随時の業務フォローにより、安心でした
特定原産地証明書~取得までのステップ~

HSコードを特定する
輸出する産品のHSコード(関税分類コード)を特定します。
特定原産地証明書は輸入国側で使用するものですので、輸入者へ確認する必要があります。
適用可能なEPA・FTA協定及び適用規則を確認する
輸出産品のHSコードを基にRCEP協定での適用規則を確認します。
原産地規則とは、製品の主要構成部品や加工工程に基づき、原産性の判定を行うことです。
主な規則は下記2つです。
- CTC(関税分類変更)ルール:外国部材と最終製品のHSコードが変わるか
- VA(付加価値)ルール:日本で加えた付加価値の割合が基準を超えているか
原材料の確認
大型機械の場合、多数の部材や工程が関わるため、BOM(部材表)と工程表を用いて正確に判定する必要があります。
輸出産品の原材料(一次材料)とは仕入れた時の状態です。

CTCルール適用の場合、数百~数千種類の一次材料のHSコートの確認が必要となります。
しかし、同じ素材・用途の部品は、サイズや形の違いで区別することなく、固まりとしての部分品として認められるケースもあります。
原産品判定依頼申請
原産性を示す資料や申請書を作成し、日本商工会議所へ申請をします。
日本商工会議所への手数料は無料です。
RCEP協定国内にて同じHSコード、同製品にて生産者の変更がない場合は、一度だけの手続きで今後の輸出時にも使用できます。
証明書発給申請
輸出の度に証明書を発行してもらう手続きです。
確定したインボイスやパッキングリストの情報が必要となります。
日本商工会議所へ手数料が発生します。
原産地証明書のご相談はサポート行政書士法人へ
日本インド間の輸出入は活発であり、今後の輸出において特定原産地証明書の取得はより活発になることが予想されます。
弊社では、日インド協定に基づく特定原産地証明書の取得を数多く支援してきました。
「時間がない」「自社でやるには不安がある」といった場合も、ぜひご相談ください。





