特定原産地証明書

食品の特定原産地証明書を取得したい方へ

更新日:2025年9月10日


食品を海外へ輸出する際、特定原産地証明書の取得を輸入者から求められるケースがあります。

日タイ・RCEP・日インドネシアなどの経済連携協定(EPA)を活用し、関税優遇措置を受けるためには、製品が原産地要件を満たしていることを証明する必要があります。

今回は、実際に食品の輸出を検討している方向けに、特定原産地証明書を取得する際の具体的なステップと注意点を分かりやすく解説します。

特定原産地証明書とは?食品でも必要になる理由

特定原産地証明書は、EPAやFTAによって定められた関税優遇措置を受けるための証明書です。

例えば日本で作った食品をタイやインドネシアへ輸出する際、それらの国との協定(例:日インドネシア EPA)を活用することで、通常の関税が免除・減税される可能性があります。

しかしその条件として、「その製品が日本で原産性を持っている(=原産品である)」ことを証明する必要があります。 その証明手段が特定原産地証明書なのです。

化粧品の特定原産地証明書~取得までのステップ~

HSコードを特定する

輸出する産品のHSコード(関税分類コード)を特定します。

特定原産地証明書は輸入国側で使用するものですので、輸入者へ確認する必要があります。

適用可能なEPA・FTA協定及び適用規則を確認する

適用可能なEPA・FTA協定を確認します。

複数の協定を適用できる場合はその協定を適用するか、輸入者へヒアリングが必要です。

製品の主要構成部品や加工工程に基づき、原産性の判定を行います。

  • CTC(関税分類変更)ルール:外国部材と最終製品のHSコードが変わるか
  • VA(付加価値)ルール:日本で加えた付加価値の割合が基準を超えているか

原産地規則は協定やHSコードによって変わってきます。

原材料(一次材料)の確認

食品の場合、原材料(一次材料)=食材と思われるケースもありますが、

実際は原材料(一次材料)と食材は異なります。

輸出産品の原材料(一次材料)とは仕入れた時の状態(数)です。

CTCルール適用の場合、数十種類の一次材料のHSコートの確認が必要となります。

原産品判定依頼申請

原産性を示す資料や申請書を作成し、日本商工会議所へ申請をします。

日本商工会議所への手数料は無料です。

輸出産品の情報(原材料含む)、国やルール、生産者に変更なければ、一度だけの手続きで今後の輸出時にも使用できます。

証明書発給申請

個別の輸出にあたって証明書を発行してもらう手続きです。

確定したインボイスやパッキング情報が必要となります。

日本商工会議所へ手数料が発生します。

食品の特定原産地証明書の取得でよくあるお困りごと

弊社では、これまで多くの原産品判定依頼申請を支援してきました。

食品特有のお困りごとも、これまでのノウハウを使いサポートさせていただくことが可能です。

OEM商品で生産者からの情報の開示が難しい

OEM商品で生産者が他社となるため、情報の開示・協力をしてもらえないというケースがあります。

弊社では、製造元様と直接連絡をとり、製造元様で原産品判定依頼申請を行うことが可能です。

行政書士事務所として、守秘義務を順守し申請のサポートを行います。

輸出までのスケジュールがタイト

食品の場合、製造・出荷までのスケジュールが短いことが多く、証明書発行に時間がかかると、

優遇措置が受けられないといったリスクがあります。

弊社では、大量・定期的な特定原産地証明書の手続き、発行が可能です。

原材料によっては日本産でないものがある

原材料によっては、日本で作られたものではなく、サプライヤー証明ができないことがあります。

弊社では、僅少ルールや累積の適用など、サプライヤー証明ができない場合でも、判定依頼申請ができる方法を可能な限りご提案します。

対応実績

申請数 200件以上
多数の利用協定での実績あり

特定原産地証明書のご相談はサポート行政書士法人へ

近年、輸入国側での原産地証明書の認知度は上がってきており、輸入者側から求められるケースも多くなってきました。

また、日本産は品質が良い反面、価格が高く価格競争で不利になる場合に、特定原産地証明書の活用が有効です。

弊社では、食品をはじめとする多岐にわたる分野で、特定原産地証明書の取得支援を行ってきました。

経験豊富なスタッフが、貴社のニーズに合わせて迅速かつ確実にサポートいたします。

「時間がない」「自社で手続きに不安がある」といったお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。貴社の貿易活動を円滑に進めるためのお手伝いをさせていただきます。

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